見出し画像

宅建合格!権利関係(物権変動編)

物権変動

所有権移転の時期は、「売ります」「買います」で意思合致した時です
契約書を作成したときでも、登記申請したときでもありません!

なので、登記をしていなくても所有権を主張することができます
それは転売でも、相続されても同じです

契約後売主が死亡した場合

ただし、売主が二重譲渡して第三者に売ってしまった場合は登記の有無で勝敗が決まります!

二重譲渡した場合

登記がなくても対抗できる相手

・売主
・売主の相続人
・背信的悪意者(めっちゃ悪い人)
・不法占拠者
・無権利者(例えば虚偽表示とか)

取り消し後の登記

詐欺や脅迫での取り消しは、取り消し前に第三者に売却した場合でした

取り消し前の第三者

取り消し後登記を戻す前に、第三者に売却した場合はどうなるでしょうか?
実はこの状況だと対抗関係になり、登記がある方が勝つんです!

解除と登記

解除の対抗関係は基本的に登記がある方が勝ちです!

解除前に第三者に売却して、その後解除した場合

第三者が悪意でも第三者が登記を持っていれば負けましたよね
逆に言えば、登記がCに移動していなければAは勝てるのです!

解除前に第三者に売却し、その後に解除した場合

解除してから、第三者に売却した場合

AとCの対抗関係で、Bに登記がある場合はどちらも勝てない!(引き分け)

解除してから、第三者に売却した場合

時効成立後の第三者

時効が成立したにも関わらず、所有権取得を主張しなかった
その間に第三者に売却した場合Bは二重譲渡したことになります
占有者は登記がある第三者には勝てませんが、元所有者のBに損害賠償請求ができます

時効成立後の第三者

第三者に売却した後に取得時効が完成した場合は、AはCに所有権を主張できます!違いを把握しておきましょう!


第三者に売却後、時効成立した場合

相続と登記

法定相続分は登記なくても対抗できます!
法定相続については相続で学習しますので今回は飛ばしますが、
自分の持分勝手に売られちゃったら登記がなくても権利主張できます!

さいごに

今回は物権変動についてまとめました
次回は相続についてアウトプットしたいと思います!


この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?