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郵便局の兼業・副業について


2023.3末編集•追記

以下、正社員の方を想定して書いています。

Q:郵便局って、兼業・副業できるの?
答えは【できる】です。
私自身、郵便局に勤めながら株式会社2社で副業をしていました。
現在は1社で副業中です。

●できる根拠について
「社員就業規則」に書かれてます。
時給制社員も含め、誰もが見、備え置くことになっています。

【2023.3追記、備え置きに関し変更ありました。
エリマネ局(ザックリ言うと小さい郵便局)は業務用タブレットの「タブレットポータル」か既定Naviから
冊子での更新はなくなりました。
単マネ局(配達機能を持つ郵便局)は上記に加え、冊子も引き続き配備されるよう。】

わからなければ上司等に聞くといいかと。
(こいつ、どないしたんや…?と思われるでしょうが)

就業規則の最初の方
第32条に「兼業するなら事前に許可を得るように」
って感じで書いてます。

●どんな副業はOK?
私がわかる範囲で出来る例
不動産や駐車場の賃貸・農業・商品売買・卸売業・統計調査員・民生委員・保護司・消防団員。
他に塾講師・家庭教師・スポーツコーチ・飲食店アルバイトなどもいけるようです。
太陽光発電の売電や、不動産賃貸で収入を得る場合も、届出が必要です。

届出が遅れた場合も、反社会的だったり
社会通念上、微妙なものではなく
届出しといた方が良いかな?って心配なら
出しとくのが良いと思います。

ダメな例は、不明確ですが
常識で考え、上記OK例でも
仕事に悪影響が及ぶものはダメかと。

例えば週5で仕事終わりに
コンビニバイトや塾講師を3時間となると
郵便局だけで拘束9時間
(8時間労働+休憩1時間)と往復通勤時間

それにバイトや講師の勤務と
移動や準備時間が必要です。

郵便局の仕事に対し
意志力・集中力の低下を及ぼすと
考えるのが妥当かと。
睡眠が少なくなり
あくび連発でミスも増えるでしょう。

他に郵便局事業と競合するもの
例えば、運送業やFP、貸金業
保険のセールスなどダメかと。

いわゆるナイトビジネスや風俗業などもダメでしょう。

●どうやって申請するの?
上司に相談すると良いです。
(相談しづらいって方多いでしょうね…)
上司も申請経験なんてほぼないでしょうから
人事に聞く等し、進めることになるかと。

普段郵便局のPCを触る方でしたら
「兼業許可申請書」の様式が取れたり
人事管理規定に兼業の記載があります。

申請が必要なのは、報酬を受ける場合とされています。
休日、近所の子供に野球チームでコーチをしてて
報酬ない場合は不要です。
ただし、報酬が発生するかもって場合は
事前に相談した方が良いです。

郵便認証司(内容証明郵便等の引受に関わる方)は
報酬の有無に関係なく原則申請が必要。

●承認権者
兼業するのが、管理社員を含む社員なら、所属長(局長)が承認。

所属長(局長)が兼業する場合は支社長が承認。
実際には支社人事ラインが決めると思います。

●提出先
管理社員を含む社員は、所属長宛。

所属長(局長)は支社長宛。
これも上記と同じく支社人事の方で決め
支社長決裁になるかと。

●その他
副業をすることは私達の「権利」だと思います。
会社が私達の雇用や収入を、この先ずっと保証してくれないでしょう。

郵便局の仕事は、主体性を発揮するより
ルールを守る、決められたやり方を守る
ってのが強いと思います。

自己成長や仕事の楽しさを感じ続け
労働・転職市場で評価されるスキルや、実績を積める、そのような感は薄いと思います。

逆に、安定感高く
給与も高くはないが
年収で考えると悪くなく
有給の取得率もほぼ100%かと。

源泉徴収票の左上「支払金額」欄を223日で割り、《245日(おおよその年間営業日数)から-22日(有給20日と、夏季冬季休暇計2日)したもの》を÷8してみてください。
実働に対しての、大体の時給が出せると思います。
恐らくご自身の想像以上かと。

ベースアップ(毎年の昇給)もあるし
賞与がずっと出ているのもありがたいですね。 

他に福利厚生や正社員の安定した地位。
労働環境のホワイト度も、年々向上しているように感じます。

精神的な部分も含めると
与えてもらっているもの、意外に多いかと。

勢いだけで辞めると、再度郵便局に正社員として戻れないでしょう。
(自戒も込めて…)
贅沢をせずにコツコツ節約し
お金の勉強をして働き続けると
老後困らないようにはなれる仕事に思います。

【2023.2追記】

「郵便認証司としての兼業申請が必要な例・不要な例」に新たなものが示されていました。以前からのも含みますが参考になるかと思い抜粋、載せておきます。

〇必要な例
・自己名義で行う店舗運営(BASEやSTORES等WEBショップも該当するでしょう)
・農業(自己名義で、販売額(売上)が年15万以上)
・不動産又は駐車場の賃貸
・太陽光発電(定格出力が10kw以上)
・インターネットオークション(自宅の不用品売却は不要、出品のために仕入れをしている場合は必要)
・YouTube、ブログ等SNSへの動画投稿
・Uber Eatsなどのフードデリバリー
・Lineスタンプの販売等

〇不要な例
・個人で実施するFXや株式投資
・第三者に雇用されている場合(例:飲食店のアルバイト、スポーツクラブ等に所属するコーチ・指導員、家庭教師(家庭教師派遣会社に登録)、塾の講師)

Uber Eatsはいるけど、飲食店のアルバイトや雇われ塾講師がいらないって、不思議な感じがしますね(;^_^A

上記は実際に申請があったり承認したりしている事例と思います。

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参考になりましたら♡頂けると喜びます!

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