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善意と悪意の瑕疵対決!

最近、頻繁に続いたとある事件があるので紹介したいと思います。

それは「瑕疵(かし)」に関する、悪意を持った事例でした。


民法でよくいわれる「善意と悪意」について、今回は事例で紹介します。


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資格取得には何かと民法が絡んできます。

その中で必ず出てくるのが「善意」と「悪意」です。


悪い気持ちがるのが悪意で、清いココロが善意…と言うわけではありません。

「善意」とは「知らないこと」、悪意とは「知っていること」を指し、事実を知りながら、知らないふりして契約をする…これが悪意の典型です。


瑕疵とは、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことを指します。

「回転機能付き」と記載しているのに、回転しないものは瑕疵に該当します。


一般的に「瑕疵」といえば建築工事が思いつくかも知れません。

実際に直近で私が経験したのも建築系の瑕疵の事例です。

相談があって調査を受けたのですが、明らかに工事の施工不良が多数存在するご自宅。

あちこちに不備・不具合が存在していて、お住いになられているご家族様もお怒りの様子でした。


工事業者に相談しても知らぬ顔。

実際に内部を調査すると、色々な瑕疵が見付かりました。


証拠を突きつけても工事店は「???」という顔でまるで他人事です。

専門の人間なら知らないはずがないことをとぼけた様子。

まさに悪意の任意的な瑕疵の典型です。


瑕疵は決して建築工事だけに存在するものではありません。

悪意を持って最初から手を抜き、備わっているべき機能を有していないものは、商品であってもサービスであっても瑕疵に該当します。


不注意のミスも時には生じるものですが、瑕疵を問われるケースも増えてきているので、提供者側は細心の注意で業務を遂行するように心掛けましょう。

本日は以上です、ご清覧ありがとうございました。


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