善意と悪意の瑕疵対決!
最近、頻繁に続いたとある事件があるので紹介したいと思います。
それは「瑕疵(かし)」に関する、悪意を持った事例でした。
民法でよくいわれる「善意と悪意」について、今回は事例で紹介します。
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資格取得には何かと民法が絡んできます。
その中で必ず出てくるのが「善意」と「悪意」です。
悪い気持ちがるのが悪意で、清いココロが善意…と言うわけではありません。
「善意」とは「知らないこと」、悪意とは「知っていること」を指し、事実を知りながら、知らないふりして契約をする…これが悪意の典型です。
瑕疵とは、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことを指します。
「回転機能付き」と記載しているのに、回転しないものは瑕疵に該当します。
一般的に「瑕疵」といえば建築工事が思いつくかも知れません。
実際に直近で私が経験したのも建築系の瑕疵の事例です。
相談があって調査を受けたのですが、明らかに工事の施工不良が多数存在するご自宅。
あちこちに不備・不具合が存在していて、お住いになられているご家族様もお怒りの様子でした。
工事業者に相談しても知らぬ顔。
実際に内部を調査すると、色々な瑕疵が見付かりました。
証拠を突きつけても工事店は「???」という顔でまるで他人事です。
専門の人間なら知らないはずがないことをとぼけた様子。
まさに悪意の任意的な瑕疵の典型です。
瑕疵は決して建築工事だけに存在するものではありません。
悪意を持って最初から手を抜き、備わっているべき機能を有していないものは、商品であってもサービスであっても瑕疵に該当します。
不注意のミスも時には生じるものですが、瑕疵を問われるケースも増えてきているので、提供者側は細心の注意で業務を遂行するように心掛けましょう。
本日は以上です、ご清覧ありがとうございました。
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