7月からの国民年金も、コロナの影響で納付困難の場合は免除申請可能です!

コロナの影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に引き続いて令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除申請が可能です!

記入上の留意事項

免除申請書の「(10)申請期間」欄の記入誤りにご注意ください。
令和元年度分(令和2年2月~6月)を申請する場合は、令和「元」年度と記入してください。
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)を申請する場合は、令和「2」年度と記入してください。

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「所得の申立書」に所得見込額(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の分)を必ず記入してください。
「所得の申立書」の署名欄には、必ず申請者である被保険者の氏名を記入してください。

申請時の注意事項
臨時特例による免除を申請する場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」及び「所得の申立書」を一緒にご提出ください。
令和2年2月にさかのぼって申請する場合は、令和元年度分(令和2年2月~6月)、令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)それぞれの年度分の申請書が必要です。(計2枚の申請書)
ただし、この場合は「所得の申立書」※は1枚で申請が可能です。

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