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「追加信託」なる、ちょっとコワい通達

私は実親の成年後見人を務めています。
その経緯についてはこちらをご参照いただければ。


で、先日、家庭裁判所の後見監督係から「追加信託」なるものの指示がやってきました。

追加信託とは

親の持っている金銭的な財産については、「普通預金」と「信託銀行への預金」の2種類に分けて預ける事になっています。
普通預金に入れているお金は日ごろの生活で必要なものの入金や出金にあてられますが、この口座には多額な金額は入ません。「よほどのことがなければ使わないだろう」と思われる金額は「信託銀行」に預けられます。
つまり「信託銀行」に預けられた金銭はよほどのことがなければ引き出す事はできません。
(とはいえ普通預金に入れているお金も安易に扱う事はできないのですが、それについてはここでは触れません)

この「普通預金」に入っているお金が少しずつ増えてきました。
なので、「その普通預金に入っているお金の一部を信託銀行へ移してください」という連絡(手紙)が来たのです。
これは本来、めでたい?こと(少なくとも赤字で生活しているわけではないこと)で、親が年金に見合った生活を送っている結果です。もっといえば、親がきちんと働き続けてきたから。赤字になるようなストレスがないということは、子どもにとって本当にありがたいことです。

家裁→私→家裁→私→信託銀行→私→普通銀行→私→家裁

さて、この「追加信託」の手順ですが、
1 裁判所から来た「報告書」に記載事項を書き、切手を貼って郵送
2(数日後)「報告書」の下部に、「指示書」があり、そこに裁判官の署名が入ったものが返送されてくる
3 信託銀行に電話をし、必要書類を送ってもらう(銀行に出向いてもいいが平日日中しか空いてないので、郵送してらもうことに)
4(数日後)信託銀行から書類が来たらそこに入っている「入金申込書」に記載し、(2)で裁判所から送られてきた紙と、信託銀行の通帳を同封して返送(封筒は、銀行指定のものを使用)
5(数日後)信託銀行から「了解したので振り込みをしてくれ」という電話が来るので、普通預金を預けている銀行へ行って、振り込みの手続きをする(銀行での待ち時間は15分程)
6(数日後)信託銀行に送ってあった通帳が戻ってきて、振り込みがちゃんと行われたことを確認したら、その通帳のコピーを家庭裁判所に郵送する

という流れです。
ここで大事、というか、「ちょっとコワい」のは、

提出期限までに提出がない場合には、弁護士・司法書士等の専門職を調査人に選任して、支払状況の調査を命じたり(調査人の報酬は、本人の財産から支払われます)、専門職を後見人等に追加選任したり、監督人に選任したりすることがあります。さらに、任務違反を理由に後見人等を解任されることがあります。

ということ。通達している相手は「裁判所」です。泣く子も黙る存在です。

「6」でもって家庭裁判所から「たしかに郵便が届きましたよ〜」と電話が来ればいいのですが、連絡はありません。日本の郵便事情はほぼ安全安心ですが、「万が一」「万々が一」があったら、先に書いた恐ろしい事態がやってきます。
しょうがないので電話しました。

結論

手順の「1」〜「6」、なかなかに面倒です。ちょっとボンヤリしていたら「ヤベっ」という期間がやってきます。でも、誰も代わりとして何もしてくれません。全部自分でやらなければいけないのです。

冒頭でも書きましたが、「ありがたいこと」なのです。なのですが、それでまた仕事が発生した事は事実。
なにせ裁判所の指示という、油断ができないシチュエーションです。

でもこれ、私がやったのは、成年後見人を「私(子)」がやっているから。
成年後見人は子でなく司法書士等(赤の他人)が務めているケースも多々あります。その場合はそういう人が代理で事務手続きを行うのでしょうか? となればその方に報酬を払う必要もあるでしょうし。それはそれでモヤッとします。

ん〜なんだかスッキリしたようなしないような。。。完璧に終えたけれど。


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