「追加信託」なる、ちょっとコワい通達
私は実親の成年後見人を務めています。
その経緯についてはこちらをご参照いただければ。
で、先日、家庭裁判所の後見監督係から「追加信託」なるものの指示がやってきました。
追加信託とは親の持っている金銭的な財産については、「普通預金」と「信託銀行への預金」の2種類に分けて預ける事になっています。
普通預金に入れているお金は日ごろの生活で必要なものの入金や出金にあてられますが、この口座には多額な金額は入ません。「よほどのことがなければ使わないだろう」と思われる金額は「信託銀行」