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ツイフェミの「小田急フェミサイドに抗議するデモ」を警察が止められない理由

これまでの流れ

2021年8月6日(金)の晩に小田急の急行車内で起こった刺傷事件、この事件の被害者が女性であったことから、フェミニスト(=ツイフェミ)達が「小田急刺傷事件はフェミサイドだ」と騒ぎ出し、2021年8月14日(土)には小田急線新宿駅西口(京王百貨店前)で、「小田急フェミサイドに抗議するデモ」というのを行ったという話は、これまでに当noteで何度か記事にしてきた所である。

<参考 -過去記事->

新たなデモの予告

フェミニスト達は、8月27日に配信したスペースで、2021年9月6日(月)に同じ場所で再び「小田急フェミサイドに抗議するデモ」を行うと予告した。

<参考 -2021年8月27日のスペースに関する記事->

フェミニスト達のデモを・・・

この流れに対して、アンチフェミニスト(=アンチフェミ)側からは、「このデモは無許可で行われているらしい、道路交通法違反ではないのか?」という声が上がり、中には「新宿駅周辺を管轄する警察に通報した」とツイートしているアンチフェミもいる

しかし、実際に「通報した」とツイートしている人の内、どれだけが”本当に通報したのか?”は定かではない。そういった疑問(実際に「通報した」とツイートしている人の内、どれだけが本当に通報しているのか?という疑問)もあったので、新宿駅周辺を管轄する警察署に電話で問い合わせてみた。結果、警察の方から「現実的な問題としてフェミニスト達のデモを止めるのは警察では難しい」という旨の事を述べられたので、その理由をここに記載しておきたいと思う。

フェミニストのデモを警察が止められない理由

道路交通法に反するのでは?

先ず、道路を使用するデモの場合、道路交通法にでは警察署の許可を得なければならないのと定められているのでは?という点を私は電話で指摘してみた。それに対する新宿駅周辺を管轄する警察署の返答がこちらだ。

道路交通法は、主に車が通る道路、即ち車道を使用する際に関する規定です。指摘されている問題のデモは車道を使用していない、歩道を使用しているデモです。なので、道路交通法を厳密に適用するのは難しいです。
歩道での事象に道路交通法を適用する場合「その事象が明らかに往来の妨げになっている状態である必要が有る」が、新宿駅西口前の歩道はそれなりの広さが有り、人が100名や200名集まった所で往来の妨げにはなりません。
よって、道路交通法を適用する事は難しいと言わざるを得ません。
また、新宿駅西口前は普段から政治系のデモ・集会が行われており、それらの中で警察署の許可を取って行われている物は殆どありません
当該デモをだけを道路交通法に照らし合わせて処罰すると「何故他のデモは許されているのに、このデモだけ許されないんだ」となる可能性が有りますが、新宿駅西口前で行われる全てのデモを取り締まる事は〇〇署では不可能と言わざるを得ないため、当該デモのみを処罰する事はできません。

とのことだ。

なるほど、確かにTwitterで調べてみるとフェミニストの例のデモ以外にも、小田急線新宿駅西口前では左翼・リベラル系が様々なデモを行っているのが検索すると出てくる。(例:下記のツイート

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加えて難しいのが「明らかに往来の妨げになっている状態である」の確認方法だ。
法律上「明らかに」というのは”あらゆる立場の人”がその状況を見て、全員が(=100%が)「そうだ」と断定できる状態の事を指す。

つまり、アンチフェミニストが見て往来の妨げになっていると思っても、フェミニストが見て往来の妨げになっていると思わなければ「明らかに」ではないアンチフェミニストから見ても、フェミニストから見ても「往来の妨げになっている」と言われる状態でなければ、道路交通法を厳密に適用するのは難しいという事だ。

また、デモを主催するフェミニスト達は「小田急フェミサイドに抗議するデモ」と、「デモ」と言っているのだが、どうやら警察は「主催する側がデモと言っていても、警察側ではデモと判断しない事もある」という話だ。

一般的に警察が「デモ」と認定する「デモ」というのは、車道を使って行われる物(記事主注釈:車道を使用し、地点A~地点Bまで移動する形式のデモ)、往来の妨げになるだけの人数が集まる事が事前に予測されるデモになります。

当該デモの様な所謂スタンディングデモと主催者が名付けている物については
往来の妨げになるだけの人数が集まらず
車道が使用されておらず
短時間(1~2時間程度)で終了する
という条件を満たしている場合、デモ主催者が「デモである」と考えていても、警察の認識では、アマチュアの音楽家の路上ライブ(記事主注釈:アマチュア音楽家がギターを持って路上にギターケースを置いて、演奏してお金を貰う行為)と同じ様な物という認識となります。

つまり、主催者側が「デモ」と主張していても、警察側ではその「デモ」の規模に寄っては、「デモ」ではなく無名な流しのギター弾きの路上ライブみたいな物だから処罰しないし、止める事はできないという事らしい。

東京都の条例で「デモ」に関しては届け出を必要とする条例みたいな条例があったと思いますが?とも質問したが。

先に述べた通り、主催者側が「デモ」と認識していたとしても、警察側ではそれが明らかに往来の妨げとなる規模で人が集まっている状態でない限りは、アマチュア音楽家の路上ライブの同類として対応せざるを得ない。

との事だ。車道を使用していない「デモ」の場合、「デモ」と定義される基準が明らかに(=誰が見ても)往来の妨げになるレベルで人が集まっているという点にあり、明らかに(=誰が見ても)往来の妨げになるレベルで人が集まっていれば処罰は可能な様だが、フェミニストのデモに果たして、「明らかに往来の妨げになるレベル」で人が集まるだろうか?

合法か違法かで言えば相当グレーゾーンではあるが、確かに無名な流しのギター弾きの路上ライブまで一々許可が出ているか否かを取り締まるほど警察は暇ではないと考えれば警察では止める事ができない理由に納得は行った。

結論

結論として、デモ主催者がデモと認識していても、警察は(明らかに往来の妨げとなるレベルで人が集まらない限り)無名な流しのギター弾きの路上ライブの亜種と認識しているから、第三者からの通報では小田急線新宿駅西口でのデモは取り締まれない
現地へ往来の妨げになるレベルで人が来ているかどうかを確認しに行く事しかできない

逆に明らかに往来の妨げになるレベルで人が集まっていなかったとしても、デモ主催者が「私はデモとしてやっているので処罰して下さい」と警察に自主的に処罰を求めて出頭してくることが有れば処罰することが可能になる(但し、自首と見做されるため軽い処罰になる可能性が高い)というのが警察の対応だそうだ。

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