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2021年9月6日のフェミニストのデモで起きた無断撮影騒動について警察に問い合わせてみた

先日の記事の続き

先日もこういう記事を書いたが

2021年9月6日に、フェミニスト(≒ツイフェミ)達が、小田急線新宿駅西口前で、18時半~19時半までの1時間、「#小田急フェミサイドに抗議します」というデモを行った。

いや、厳密には前述の記事に書いた通り警察の認識では「デモ」ではなく「路上ライブに類する物」らしいが。

2021年9月6日のデモの中で・・・

この、2021年9月6日にツイフェミ達が小田急線新宿駅西口で行ったデモの中で、盗撮騒ぎがあったという話だ。Twitterでツイフェミ達が騒いでいた。

盗撮騒ぎについて、デモ終了後、ツイフェミとアンチフェミがTwitter上で言い争いをしていた。どうやら、双方の認識している事実が食い違っている。

そこで、真相を探るべく・・・。

警察に問い合わせてみた

この盗撮騒ぎの件について警察に問い合わせをしてみた。

先ず、大前提として、肖像権について先に説明しておくが、肖像権は民事上の権利で、刑事上は肖像権の侵害を処罰する法律は存在しない。

この点を踏まえた上で、ここからの話を読んで頂きたい。

盗撮騒ぎの流れ

警察に問い合わせた所、盗撮騒ぎ全体についての流れは、大きく下記の通りだそうだ。

①,18:30、「#小田急フェミサイドに抗議します」デモ開始
②,菱山南帆子さんと石川優実さんがデモについて説明とデモ開始の挨拶をする
③,デモについての説明と、デモ開始の挨拶の中で、写真・動画の撮影についての説明が為される
- デモ開始前に主催(菱山南帆子さんか石川優実さん)に許可を得ていた人以外による、デモの写真・動画の撮影は禁止
- デモ現場には、「NHK」(別筋から入っている噂に寄るとNHK社会部が、ジェンダー問題の特集番組を作るつもりらしい)新聞赤旗の取材が来ており、これらは事前に主催に撮影の許可を得ていた模様
④,デモ現場で、事前に撮影許可を得ずにスマートフォンで撮影していた人物(以下、レノン氏と呼称)がいたため、デモ参加者が怪しく思いその人物を取り囲む
⑤,レノン氏をデモ参加者数名が逃げられない様に取り囲んだ状態で新宿駅西口交番に連行
⑥,新宿駅西口交番で、デモ参加者数名とレノン氏と新宿署の警察官数名で話し合い警察官立ち合いの下、レノン氏が撮影した「#小田急フェミサイドに抗議します」デモに関する写真・動画を全削除してもらい、警察署がレノン氏の住所・氏名を記録する(その場にデモ参加者数名も立ち合い人として同席する)形で解決。

その後、デモ主催者がレノン氏のTwitterアカウントを公表するという対応を行った。(参考

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先ず、厳密には・・・

上述の時系列通りの流れだとの事だが。

先ず、厳密な話としてレノン氏がした事は刑法上の盗撮には該当しない

盗撮というのは”一般的には”「被写体となる人間の了解を得ずに勝手に撮影を行なうこと」を言うが、それが刑法上の犯罪となる訳ではない。

刑法上で盗撮と定義されるのは
「通常衣服で隠されている身体又は下着を(被写体に無断で)カメラ等で撮影する行為」
「通常衣服で隠されている身体又は下着を(被写体に無断で)撮影する目的でカメラ等を向ける行為」
「通常衣服で隠されている身体又は下着を(被写体に無断で)撮影する目的でカメラ等を設置する行為」
の三つだ。

レノン氏の行動は、この三つのどれにも該当しないため、刑法上盗撮と定義される行為には当て嵌まらない

しかし、民事上に存在する「肖像権侵害」という権利侵害には当て嵌まる

肖像権というのは「他人から無断で写真や動画を撮られたり、撮られた写真や動画が無断で公表されたり利用されたりする事を拒否する権利」であり、日本国民であれば誰もが有する権利だ。
無断で写真や動画を撮られ、その写真や動画を本人の許可なく公表されたり利用された場合、民事訴訟で慰謝料・損害賠償を請求する事ができる

レノン氏はデモ参加者から取り囲まれた際「肖像権は有名人には存在しない」(「有名人にしか存在しない?」)という様な事を言ったらしいが、それは大きな間違いだ。大事な事なので再度言うが、肖像権は日本国民であれば、誰もが有する権利だ。

ただ、「一般人の場合の肖像権」「有名人(活動家等も含む)の場合の肖像権」には違いがある。
一般人の場合、他者から無断で写真や動画を撮られたり、撮られた写真や動画を無断で公表された場合、撮影したり公表した側は肖像権の侵害という民事上の権利侵害という”不法行為(=民事上の法律に抵触する行為)”と同時に(公表の仕方に悪意が有るとみなされた場合)刑法上の名誉毀損という”違法行為(=刑法上の法律に違反する行為)”を行ったとして扱われる。
有名人の場合上記の(一般人の場合の)不法行為と違法行為に「有名人(活動家も含む)の肖像は財産である」という考え方から民事法上の財産権の侵害という不法行為が追加される

ここで、脱線するが、不法行為と違法行為の違いについて簡単に解説しておこう。
不法行為とは、民事法(人と人の間で起こるトラブルの調整用に設定された法律)に抵触する行為を指す。
違法行為とは、刑法によって定められている事に違反する行為を指す。

解り易く言うと。民事法とは、人と人の間で起こるトラブルの調整のために法律を持ち出しているだけで、どちらも法律に違反している訳ではない刑法(刑事法)とは、国(≒万民)が定めた罪であり、それに反する事は、法律に違反する行為であるという事だ。

レノン氏の行動は法律的に見ると

①,デモを無断撮影した(この時点で肖像権の侵害は成立。)
②,デモ参加者に取り囲まれた(肖像権の侵害は成立しているが民事なので警察は介入できない。)
③,デモ参加者から、撮影した写真・動画の削除を求められたが応じなかった(ここで削除に応じなかった事で「悪意あり(≒名誉毀損の意図有り)」と見做され警察が介入出来る様になる。)
④,デモ参加者に囲まれた状態で交番に連れていかれ、警察官立ち合いの下で話し合いになる
(③で削除に応じなかった事で警察が介入出来る様になったため、警察官立ち合いの下での話し合いになる。)
⑤,話し合いの結果、警察官立ち合いの下で写真・動画の削除と、レノン氏の住所・氏名を警察が記録して解決
(警察官立ち合いの下で写真・動画の削除を行った事で「悪意が無くなった」と判断され、また、写真・動画を削除した事で刑法上の名誉毀損の成立条件と民事上の肖像権の侵害の成立条件が消失した事になるため、民事不介入となり、そこからは警察は介入できなくなる。警察に住所・氏名を記録されたのは警察が介入するまで写真・動画を削除しなかったため。)

という流れを辿ったと言える。

警察からの答え

前置きが長くなったが、警察からの答えは下記の通りだった。

レノン氏の行動は、一般的な意味での盗撮には該当するが、刑法上の意味(≒犯罪)での盗撮には該当しない
デモの参加者に囲まれて写真と動画の削除を求められた時点で削除していれば警察沙汰にする必要も無かったが、削除を求められた所で削除しなかったため警察沙汰になった。
警察官立ち合いの下で写真・動画を削除したので、後はデモ参加者と本人の民事上の問題だが、写真・動画を削除した時点で肖像権の侵害の成立要件も消失したので事件にはならないだろう。

という事だ。

ツイフェミ達はレノン氏の行動を盗撮と言っている。
これは、彼の行動は一般的な意味での盗撮には該当するので誹謗中傷や名誉毀損には当たらない。

しかし、刑法上の盗撮には該当しないという点でレノン氏は「一般的な意味での盗撮には該当するが刑法上の盗撮には該当しない」「盗撮ではなく無断撮影だ」と反論する事は可能だ。

結論

結論として言えば、ツイフェミ達はレノン氏がした事を「盗撮」と主張する事でレノン氏の悪印象を植え付ける事を狙っている可能性は有る。

だが、「盗撮」には「一般的な意味の盗撮」と「刑法上の(≒犯罪となる)盗撮」が存在しているという事を、この記事を読んだアンチフェミの人は広めて、レノン氏を擁護する様にして欲しいと願う。

なお、警察官立ち合いの下でもレノン氏が撮影した写真や動画を削除していなかった場合どうなっていたか、だが…。その場合は「(刑法上の(≒犯罪となる))名誉毀損の意図有り」と見做され、写真や動画を削除か身元引受人が警察署に到着するまで警察官から解放して貰えなかったのではないかと考えられる。

最後に

ツイフェミ達は、レノン氏の顔写真をTwitterに上げるという行動をしている。
これについては、写真を上げているアカウントに対してはレノン氏にその気が有ればだが「民事上の肖像権侵害」と「刑法上の名誉毀損」で事件化する事は可能だ。
ただし、Twitter上での投稿なので投稿者特定のために発信者情報開示請求から順に行わなければならないため、事件化した場合レノン氏は開示請求等で60万~100万程度を支払い、慰謝料等で30万前後を得ると考えられる。
「レノン氏にその気が有れば」とは「レノン氏に30万~70万程度の赤字を出す覚悟があれば」という意味になる。

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