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国税庁「災害関連情報」は1/4UP済

いま、1月10日の年末調整後の源泉所得税の納付について絶賛対応中。
で、能登半島地震の被災地域では納税なんて言っていられない状況だからどうなるのかと気になり、国税庁のHPをのぞいてみた。


「災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。」とのこと。

しかも、「この手続は、期限が経過した後でも行うことができます」とのことで、1月10日については事後処理でOK!

個別の災害に関するお知らせはこれから追加されていくでしょう。

雑損控除については、雑損控除は損害を受けた年の分からの控除となるから、2024年1月1日に起こった災害については2024年分の確定申告で適用される。となると、いまからやる2023年分の確定申告には入れられないのであるが、このあたりはどうなる?申告期限内に発生した場合も通常の扱いになるのか、ここは調べてみたいところ。




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