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消費税ってよくわからない、にこたえてみた


消費税ってよくわからない、
納税義務がない(とおもわれる)講師への支払でも消費税をのせて支払っているんだけど、これって変じゃない?という素朴な疑問が寄せられました。

それに対する回答をメールしたら、
わかりました!!といわれ、いい気になったのでこちらにも転載します。

正確性よりわかりやすさを優先しているところはご容赦ください。

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消費税は、事業者が税務署で納税します。
事業者は会社だけでなく、個人事業主も含まれ、納税義務があります。

ただし、課税売上高(消費税の対象となる売上高)が1000万円以下の場合は、納税義務を免除されます。
消費税を受け取っていても、納税する義務がありません。つまり、利益として本人の手元に残ることになります。
いわゆる益税といわれるものです。

ここまでが、いままでのルールです。

これからはインボイス制度が始まるため、
請求書や領収証にインボイス番号の記載がある場合は、消費税の申告納税をしている、
インボイス番号の記載がない場合は、消費税の申告納税をしていないということが容易に判断できるようになります。

また、これまで「益税」になっていた部分については、謝金等を支払う側が、その部分も含めて、税務署に納税することとなります。

(今まで)
事業者Aの売上1100万円(1000万円+消費税100万円)
講師Bへの支払い440万円(400万円+消費税40万円)
→100万円-40万円=60万円を税務署に納税
【追記】支出額は440万円+60万円=500万円

(これから)講師Bはインボイス登録をしていない、免税事業者である場合
事業者Aの売上1100万円(1000万円+消費税100万円)
講師Bへの支払い440万円(400万円+消費税相当額40万円)
→100万円を税務署に納税(消費税相当額40万円を控除できない)
【追記】支出額は440万円+100万円=540万円と40万円増える

NPOが講師依頼している先は、免税事業者や事業としてやっていない個人がほとんどだと思います。
その場合、支払う側の消費税負担が増えるため、その分をどうするか(NPOが負担するか、支払額を減らすか)は悩ましいところです。

ChatGTPにもきいてみようかな。
→きいてみたが、うまく回答を引き出せませんでした。聞き方が下手だな。

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