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令和6年5月9日 参議院法務委員会民法の一部を改正する法律案(閣法第47条) 嘉田由紀子さん質疑

令和6年5月9日参議院法務委員会
民法の一部を改正する法律案(閣法第47条)
嘉田由紀子さん(日本維新の会・教育無償化を実現する会)質疑
 
嘉田由紀子さん
 
先ずは大局と言うところからお話をさせていただきたいと思います。国連が毎年発表しております世界幸福度調査というのがあります。日本はG7諸国で最も低い51位です。大人の幸福度調査です。これは1人当たりGDP、あるいは平均寿命、あるいは友達親族の有無とか、選択の自由度などを統計データにしているんですが、最も高いのは北欧諸国です。一方、子どもの幸せと度も、ユニセフが調べているんですけれども、例えば健康などは国際的に一位なんですが、幸せ度で、特に精神的幸福度が38カ国中37位と大変低い。また日本の子どもの自殺率は世界でも最大となっています。大変悲しい実態です。これをどう国として受け止めるか、政治としては大変重たい課題だと思います。実はこの背景の一つに様々な経済的あるいは社会的な背景あると思うんですが、家族のあり方が関わっているのではないかと私自身は実はもう1970年代から世界各地の、いわば家族の在り方を社会学徒として調べてまいりました。そういう中からその経験と知見から家族の在りようが、子どもや大人も幸せ度に関わるんじゃないのかという仮説を持っております。ただ、科学的なデータ証明はこの部分はできませんというところで、最初に政治家というのは、あるいは政治とは人々の幸せ度の最大化であり、一方、不幸の最小化であると思い、私自身は自治体の経営をなっていた知事時代から、この事を、また国会に送っていただいてからもこの事を肝に銘じております。政治家として大先輩の小泉龍司法務大臣に失礼な質問かもしれませんが、この政治家は人々の幸せの最大化、あるいは不幸の最小化を求めるのだというような意見にはどう思われるでしょうか?端的にお願いいたします
 
 
小泉法務大臣
 
法務大臣としてというよりは一政治家として議員として申し上げたいと思いますが、全くおっしゃる通りだなというふうに思います。
 
嘉田由紀子さん
 
はい、ありがとうございます。そこで2点目なんですが、先ず今回の離婚後の子どもの親権問題ですけど、明治民法130年前から、実はもう議論できているように、家制度のもとで、子どもは家の跡取りということで、単独親権しかも家父長による単独親権しか、認められませんでした。今、朝ドラで女性の法律家の問題出ておりますけれども、女性が親権を取れないというような事も扱われております。私自身2019年に参議院に送っていただいてから、法務委員会、予算委員会また決算委員会などでこの問題を50回取り上げてまいりました。実は大変思い出深いんですけど2019年の最初の法務委員会の時に、森(まさこ)議員はおられなくなりましたね、森議員が法務大臣で、この事の議論をさせていただいたんですけれども、過去50回の質問で一貫して同じ事を申し上げてきました。この法律の立法事実は、子どもの貧困、あるいは虐待がハイリスクであるとか、あるいは自己肯定感がどうしても離婚後の子どもはハイリスクであるというようなところから、父母両方から愛してもらえるそういう仕組みをつくるべきだというのが立法事実だと考えております。資料1をご覧いただけますでしょうか?これももう何度も今まで出しておりますけれども1950年以来、現在まで日本の離婚件数の増大と親の離婚に巻き込まれる未成年の子どもの数を示してます。毎年20万人近くの子どもさんが親の離婚に直面しています。私達が生まれた時代、昭和20年代というのは、子どもは約260万人とか270万人生まれてました。そして離婚に直面する子どもは、例えば8万。そうすると、35人のうち1人。今はもう今年などは75万人しか生まれないというような事で、20万人近く、4人に1人の割合です。この子どもたちの多くが単独親権下で、いわば親との分離を迫られている。これは、この間、鈴木明子さん参考人は縁切りの文化と言っておりました。まさに親子の縁を切る事を130年前から、家制度を守るためにやってきた。ここをどうやって、いわば大局的に大きな社会変革を起こすかということがこの共同親権の導入だろうと思っております。資料には1人親の貧困リスクの高さを示しております。もちろんお母さんたち、本当に頑張ってる、でもなかなか貧困から抜けてられないという事で、一昨日の参考人質疑ですが、離婚後の共同親権導入を巡って8人の方が賛否両論述べられました。まず東大教授の沖野眞巳さんは現法民法が定められて1977年、ここで女性が親権取れるようになるんですが、それから77年経って養育のあり方が多様化したところで、双方の熟慮の上で決めることを法制度で支えることは前向きに評価するという事でした。また白鵬大学の水野紀子さん。フランス民法の大家でございます。共同親権下での争いを解決するフランスでの司法の人材が大変厚い。でも日本はそこまでできていない、それで日本の場合には、自治体での離婚後のサポートが大切とおっしゃっておられました。同時に弁護士の浜田真樹さんも、自治体の支援プログラムの重要性を指摘しておられました。正に今、公明党の石川議員が最後までたどっていただいたテーマです。一方、東京都立大学の木村草太教授は、進学や医療また日常の生活で、父と母の意見が合わず、何度も学校のプールの入るのにお父さんは入っていい、お母さん入っては駄目だって、これが無限ループの悪循環になるということを何度も言ってらっしゃいました。また同じく和光大学教授の熊上崇教授でしょうか、家庭裁判所の調査官として経験事例をたくさん出してくださったんですが、子どもにとって不利益だと。共同親権は望む学校に行けず、望む医療を受けられないということで、改正案は廃案にと何度も言ってられました。実態としては日本の離婚の9割近くが協議離婚です。基礎自治体1741ございます。その戸籍担当の窓口が離婚届を受理する事で成立するわけです。先ほど古庄議員がAさんのケースで、知らないうちに親権のこと知らなかった、離婚届に了解してしまった。そういう形で紙切れ一つで子どもの離婚に直面する子どもさんは、そのことを知らずまさに無法地帯に放り出されるわけです。ということで私自身は2019年以来、法務委員会あるいは各種委員会で四つのことを訴えてまいりました。一つは、養育費や親子交流の仕組みを埋め込んだ共同養育計画作りを義務化しましょうと。二つ目は、親講座やこども講座も同時に義務化しましょうと、今、石川議員が丁寧にフォローしていただいたところです。それから共同養育計画作りと講座の実施には、税金つまり、公費を入れましょうと。あわせて養育計画と講座受講を日本全国1741基礎自治体で離婚届の受理要件にしましょうということを申し上げました。共同養育計画のサンプルを資料3として出させていただいております。時間がないので、さっと見せていただきますが、このサンプルは2015年です。もう今から9年前に民間組織のリザルツ(特定非営利活動法人リザルツ)が離婚経験者や弁護士とともにアメリカでの養育計画書などを参考に作られたものです。これを見ていただいたら木村教授やあるいは熊上教授が心配していた医療、進学、学校生活での意思決定については離婚時に具体的に決めておくべき項目として既に挙げられております。今日午前中の議論でも、ここに丁寧に見ていただきましたら、パスポートの話もちゃんと事前の協議項目に挙がっております。また大事なのが親子の触れ合いです。ここには子どもさんの誕生日や夏休みの過ごし方、ここを一つずつ議論することで、離婚後の暮らしのイメージをしながら父と母が合意をし、そこにサインをするただ、仲が悪いから離婚するので、当然これを作るのには2人だけではできないという事で、裁判外紛争解決手続き、ADRなど、あるいは自治体や、あるいは裁判所の支援でこれが必要だろうと。そういう大変有効になると思っております。ただし、当然費用がかかりますということで、実はこの間もある市長会の重要な方とお話をしたときに、共同養育あるいは共同親権は大賛成だけど、自治体が受けるのには予算と人が是非とも必要だと、強く要望をいただきました。ということで、もうすぐにでも、ここは小泉大臣、大蔵省出身でございますので、概算要求の仕組みとかよくご経験してると思いますので、ADRや公正証書の作成また親講座、子ども口座に係る経費について、法務省から財務省に予算要求をしていただきたいと思います。これが第二の質問です、よろしくお願いします
 
小泉法務大臣
 
はい、趣旨はしっかり受け賜りました、その通りだと思います。ただ予算要求となると各所が所管の問題がありますので、そこを調整する必要があるというのが一点と、この法案自体の成立が予算要求をするときの大きな梃になる、そういうこともあろうかと思いますので、必要な財源はこの法律をしっかりと定着執行するためにも、責任を持ってしっかりと取り組みたいと思います。
 
嘉田由紀子さん
 
ありがとうございます。先ほどの石川議員の質問に、こども家庭庁の方からも予算のことを言っていただいてましたので、ここはこども家庭庁さんと相談をしながら、それこそ離婚に直面する子どもさんは1年間に18万人20万人、1日550人です。1日遅れると550人遅れるというくらいの、切羽詰まった話だと私自身は思っておりますので、是非あの、まずはこの予算法律を成立させていただいて、そして皆さんが動けるようにお願いをしたいと思います。4番目ですが、2011年ちょうど民主党政権のときです。民法766条が
改正されました。当時、江田法務大臣です。離婚後の面会交流についての取り決めをするときに、子の最善の利益を優先するとあったんですが、その法案審議中に、いわゆる継続性の原則があるから連れ去った方が得だというようなことがあってはいけない。また、裁判所は親子の面会交流ができるよう努めるところがこの法律の意図するところだという事で、諸外国で日本以外の先進国はもうみんな共同親権です、基本的には。諸外国で採用されている寛容性の原則、フレンドリーペアレントルールと言い換えますと、もう一方の親と子との交流を約束する。自分だけが1人抱えするんではない。相手の事にも配慮できるその親を優先するという原則です。これが寛容性の原則ですけど、この寛容性の原則を重要な指摘として、民主党政権さんの時に立法者意思が表明されました。しかし残念ながらその後の法改正でなかなか裁判所の運用は変わらなかった。子の連れ去りが続いて、親子の面会交流がなかなか保障されずということで、寛容性の原則を採用した松戸事件というのがあるんですが、それが東京高裁ではいわば棄却されてしまったという事が、裁判官により続けられました。つまり、いくら素晴らしい法律を作成しても裁判官がその法律や立法者意思を無視した判決を出せば、
全く意味がありません。今回の法改正も、民法766条改正時と同じように親権者や監護権など親子の人生に極めて重要な影響を与える権利義務の最終判断を裁判官に丸投げすることにならないよう、ぜひお願いしたいと思いますと言うところで4番目の質問です。今回民法改正817条の12の規定、これはフレンドリーペアレントルールです。そして立法者主旨がしっかりと裁判の場に、あるいは現実の判定の場に入っていかなかった場合には、見直し条項の対象と考えられます。この見直し条項は衆議院の中で第19条第2項に入っているわけですけれども、この今回民法改正案が成立した場合に、
この見直し条項をしっかりと反映出来るかという事で、民事局長さんのご答弁をお願いいたします。
 
 竹内民事局長
 
お答えいたします。衆議院におきましては、本改正案の附則19条2項に、ご指摘の通り施行後5年を目途とする検討条項が追加をされたところでございます。本改正案が成立し、施行された後、この条項に基づく検討する際には裁判所による運用状況を含め、改正後の各法律の施行の状況等を注視してまいりたいと考えております。
 
嘉田由紀子さん

はい、しっかりとそれは記録に、また裁判官のあるいは家庭裁判所の現場に徹底していただきたいと思います。次の質問5です。私は原則共同親権にした方が望ましいとずっと主張してまいりました。というのは選択的性とかですと、子どもにとっては選択できる、選択は親です、基本的には。勿論、子どもの意見もあるでしょうが、となると原則共同親権ではなく、選択制で自分の親が離婚して、父か母か、どちらが親権はいらないと選択するわけです。これ子どもにとっては、大変残酷なことだと思います。今までの衆議院や参議院の中で、この事は全く私の知る限り触れられてないんですけれども、選択的共同親権は父母の一方が子を捨てるという選択を意味するのではないでしょうか?私自身が、自分が子どもの立場だったら、お父さんお母さん、どうするんだろうと思ってしまいます。捨てられたと残念ながら思うかもしれません。法務大臣ご自身が子どもで、父母の離婚に直面したとしたら、同じような思いはないないでしょうか?かなり個人的な情的な質問ですけどお願いいたします。
 
小泉法務大臣
 
原則共同親権という表現は、これは多義的に用いられておりますので、お尋ねについて一義的にお答えすることは難しいわけでありますけども、本法案は、離婚後も父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるという理念に基づいています。しかし各ご家庭が置かれた状況も夫々まちまちであり、様々な事情がそこにはありますから、一律に共同親権というわけにもいかないと選択性をとったわけです。事情が許すならば、子の養育に関わってください、裁判所の判断を仰ぎましょう、そういう形になりました。結果として、子どもたちが、今委員がおっしゃったような気持ちを持つことが、ありうるのかなとは思いますが、しかし、この法律のもっと深い一番大事なところは親の責務です。子どもの利益のために、親の責務をしっかりと果たしてもらいたい。これが一番根っこにあるわけでございまして、親権の有無に関わらず、婚姻の有無に関わらず、親が子どもを養育する、子どもの尊厳を守る、子どもの幸せを守るこれをベースに家族というものをですね、構成していこうと、こういう考え方でありますので、そこまで含めれば、子どもが見捨てられたということにはならないわけであります。子どもにそういう理解をしてもらわなければいけない訳ですけども、構造として、子どもがそういうふうに捉えてしまう面もあるかもしれませんが、基本は子どもをより、より大切にしていこうと、そういう方向を向いた法案でございますので、そこもご理解いただきたいと思います。
 
嘉田由紀子さん
 
ありがとうございます。小泉大臣の優しさが表れている答弁だと思います。4月19日に我が会派の清水貴之議員が、共同親権が選択できるようにって言うのが一義的なではない、多義的だと言ってらしたその意味は、今のようなことだと理解させていただきます。そしてその子どもが理解するためにも、また親が理解するためにも、先ほど石川議員が言ってらした、本当に親ガイダンス、これが大事だと思います。それで女性だけではなく男性もお父さんも、もう子どもを産んだ限り結婚中だろうが離婚しても、親としての責任はあるんだよ。同時に親として子育てを楽しむというポジティブな人生の楽しみもあるんだよっていう事は是非とも親ガイダンスで、子どもさんには、あなたのせいじゃないのよと、お父さんお母さんは都合があるけれども、ちゃんと離婚しても養育費は払う、そして、例えば誕生日の時には、必ず一緒に過ごすとか、夏休みは一緒におじいちゃんおばあちゃんところへ行こうとか、そういうことがきちんとまさに親講座、子ども講座の中で出来ることで、私はこの共同養育、共同親権の実効性が高まるんだと思っております。ありがとうございます。
 
質問6はちょっと時間がありませんので、質問7ですが、親権から監護権を分けているんですけれども、この監護者として指定されたものに中核的要素である子の居所指定権が付与されているんですね。そうすると、現在の単独親権制度のもとでも、子どもの居場所決めの話し合いもなく、一方的に子どもが連れ去られる、それで本当にもうある意味で人生の楽しみを失って、私の知ってる方でも命を落としてしまったお父さんもおられます。というようなところで、親子の交流というのは大変大事なところですが、この実は2021年の4月13日の衆議院の法務委員会で、現在でも相手に、つまり配偶者の相手に断らずに子どもを連れ去った場合には、刑法224条の未成年者略取誘拐罪に当たる場合もあると言われております。ですから、現在もある意味で、もちろん緊急の条件、あるいはDVがあるから仕方ないんだということもあるかもしれませんが、これは現在でも刑法224条の法の要件に当たるということもあると、上川法務大臣は答弁をしておられます。ということで、今回824条の3が実行されますと、連れ去りがある意味で法的に後ろ盾を与えられる訳ですから、共同親権といいながら、実は実質単独親権の強化、あるいは単独親権下で親子分断の不幸を拡大しかねないのではないかということで、見せかけ共同親権あるいは内実は単独親権だと批判する方もおられます。小泉大臣このような批判にはどう答えなさるでしょうか、端的にお願いいたします。
 
竹内民事局長
 
お答えいたします。本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たす事が、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでありまして、これが見せかけであるという批判は全く当たらないものと考えております。父母の協議または家庭裁判所の手続きにより、子の監護すべき者が定められた場合には、現行民法の元でも一般的にそのものが監護及び教育、子の居所指定権、および職業許可権を中心とする、身上監護権を有すると解釈をされております。本改正案は現行民法の解釈を踏まえまして、監護者が身上監護を単独でなし得る事を明確化したものであり、監護者や親権者の権利義務の内容を現行民法の解釈から変更するものでないことをご理解いただきたいと思います。いずれにしましても法務省としては、こうした点を含め、本法改正の趣旨内容が正しく理解されるよう、引き続きその内容を丁寧に説明していくとともに、本法改正が成立する際には適切かつ十分な周知広報に努めてまいりたいと考えております。
 
嘉田由紀子さん
 
ありがとうございます。あと1分しかないので質問9ですが。今回の法改正見る限り、単独親権下で強制的に親権を剥奪された父母が再び監護分掌できるための制度的担保が全くありません。親権剥奪された父母のうち、長期間、子との関係が断絶していた場合、父母は子の居場所すら不明な場合が多いです。いわば親子が行き別れとなっている単独親権制度、これまで維持し続けてきた政府の法的不作為がある意味で原因と言えます。この親子の生き別れ状態を救済する措置、親子のふれあいの復活を目指すべきこと、今回の法改正によって、親子交流を深め、回復させるにはどのような方策を考えられているでしょうか?民事局長さんとそれから大臣にお伺いします。端的で結構です。
 
竹内民事局長
 
お答えいたします。本法改正におきましては、別居中の父母の親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対して、親子交流の試行的実施を促すための規定などを申請する事としております。これらの規定におきましては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことや、子の心身の状態に照らして、相当でないと認める事情がない事を要件とすることなどにより、親子交流やその試行的実施が子の利益に叶う形で行われることを、確保することとしております。安全安心な親子交流を実現しようとする本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、周知に努めてまいりたいと考えております。
 
小泉法務大臣

 
この改正案全体は中心はもちろん、共同親権選択的なものを入れようという考え方でありますけど、二つ大きな柱があります。一つは経済的に子どもを幸せにしてあげようと、こういう経済的な措置。もう一つは精神的なケア。この二つ、そしてこの親子交流は、子どもの精神的ケアの一番中心的な重要な事柄でありますので、親権制度がどうであれ、親権制度がどうであれ、これはこれで非常に重要な柱として我々は認識をしております。またそういう努力をしていきたいと思っています。
 
嘉田由紀子さん
 
ありがとうございます。もう時間がないので、実は今日のこの答弁を日本中で大変多くの方が待っておられます。法務委員会の質問も聞いておられる。父母だけではなくて、おじいちゃんおばあちゃんも孫に会えないというようなあの悲しみもいっぱい受けておりますので、この辺り、ぜひとも実効性ある共同養育そして共同親権制度を皆さんで作り上げていただき、私どもも立法府として努力させていただきます。本日はありがとうございました。


 

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