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令和5年6月8日 衆議院総務委員会 市村浩一郎議員 支援措置についての質疑

2023.06.08衆議院総務委員会 

日本維新の会 市村浩一郎議員

今日はですね、ちょっと深刻な話をさせていただきたいんですが、総務委員会でこの話を取り上げますのは、いわゆる支援措置という事がありますが、この支援措置がですね、悪用濫用されていまして、子ども連れ去りを容易にする。そしてそれを指南する弁護士さんたちもいるいるようでありますが、その結果ですね自死に追い込まれている人がいると、これは男性が8割ぐらいだと思いますが、女性もいらっしゃいます。男女関係なくですね、そうやって子どもを連れ去られですね、もう絶望の中で自死に追い込まれてる人がいるという実態があります。そこに支援措置が悪用濫用されているという実態があると私は思っておりまして、そのことにつきまして少し議論質疑をさせていただきたいと思っています。この支援措置にはですね、相談機関等の意見というのを付さなくちゃいけないんですが、この意見があるとですね、これは自治体の窓口の方からすれば、意見をがあってそこにこのペーパーが調ってしまいますとですね、もうこれは支援措置なるんですね。それでそのときに大きな問題何かというと、警察がここに支援のサインをする場合は、警察がさすがに双方の意見を聞く訳ですね、これ今では要するに相談した人は被害者で相談された人は、でっちあげDV被害者、偽装DVと私は呼んでいますが、それにより加害者になるんですね。一旦加害者となると、もう加害者のレッテルを貼られ続けましてね、もう何言っても聞いてくれないあなたは加害者なんだと。その前にちゃんと警察がやっておられるようにしっかりと双方の意見を聞いた上で、証明をすべきなんですが、この相談員という方がおられます。ここにですね、配偶者暴力相談支援センターというのが、これDV法上に基づいて作られている訳でありまして、都道府県には必ずあると市町村は作っても、義務ではないと設置義務はないということですが、配偶者暴力相談支援センターの相談員の方で、この方も可哀想なんですね。結局もう、相談されたらそれはですね、、一方の相談業務をやるだけであってですね。相談を受けたらやっぱそれはかわいそうに思いますよね、それは来た方にやったそれはちょっと違うんじゃないのなんて中々言えないと思います。そうするとどうなるかといいますと、サインをするわけです。そうすると、そのサインをした途端に、相談者の方は被害者で相談された方は、これは夫の場合もあれば妻の場合もあるんですがこれ加害者になるんですね。これを、一方の意見だけで物事が進んでしまう。この一方だけ物事が進んで、その後、もう一旦そうなると、先ほどから申し上げているように、もそれはもう拭い去れない状況になって、子どもが連れ去られ、子どもと会えなくなる、突然いなくなる、子どもと会えなくなる。そして心を病み、そして自死に追い込まれているという実態があります。これについてですねまず、総務大臣、こういう実態があるってことはご存知でいらっしゃいますでしょうか。

松本総務大臣

委員もご案内の通りかと思いますけど、DVなどの被害者の保護というのも大変重要なことであるというふうに思っておりますし、時には緊急性を要するものもある中でございます。同時に、今お話がありましたように、制度は適切に運用されなければならない事もおっしゃる通りかというふうに思っておりまして、今、委員からいただいたような、必ずしも制度が適切に運用されていないのではないかというお声を、私どもの方にもいただいていることは承知をしております。

市村浩一郎議員

是非ともですね、これはもうこの支援措置の問題だけじゃないんです。支援措置も悪用されている、濫用されているという状況でありまして、警察はちゃんと双方の意見を聞いていただいていると私は信じておりますので、今日は警察庁からの政府参考人もいらっしゃいますが、これについて内容を悪用があるという実態について把握されているかどうか。それについてまた警察はしっかりと対応していただけるかどうかということを一言お願いいたします。

警察長長官官房審議官

警察におきましては、申し出者から被害の状況等を聴取する他、必要に応じて、加害者を含む関係者に対する事情聴取を行うことなどによりまして、配偶者からの暴力の事実の有無等を慎重に確認しているところでございます。引き続き並行して把握した事実関係に基づきまして支援措置が悪用されることを防ぐため、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。

市村浩一郎議員

ありがとうございます。それではですね、あと法務省さん。この裁判所の問題なんですが、結局ですね裁判所の保護命令が出るまでの措置という事で、この支援措置があるという事なんですが、これが1年とかになって、またねそのないがしろに延長されるということもあります。しかし、これをですね、結局いわゆる家庭裁判所でこうした事がいや、もう支援措置が取られてるんだと。いうようなことをもってですね、これを悪用、悪用してる弁護士さんたちがですね、それをうまく代理人として使ってですね、裁判にかけていくと、民事裁判かけていくと言う事で、その後その相手方は、加害者であるというレッテルを貼られた上に、この被告というレッテルを貼られていく事になります。これはですねもう本当に気持ちを考えると死にたくなるって気持ちもよくわかるんですね。そういう事にならないように、裁判の過程でもですね、こういうのをしっかりと見た上で裁判が行われるということが必要だと思いますが、いかがでしょうか?

法務省松井大臣官房審議官

お答え申し上げます。離婚などの裁判手続きにおいて、当事者の一方が自己の立場を有利にする目的で、DVを受けたかのように偽装して主張する場合もあるとして、そのような当事者弁護士等の対応を批判する意見があることは承知しております。裁判手続きにおける当事者の主張の当否や弁護士の活動の当否については、それぞれの担当の裁判所において証拠に基づいて判断されるべきものである為、法務省としてコメントすることは差し控えたいと存じます。一般論として申し上げますと、我が国の民事裁判実務においては、裁判所は、当事者の一方の主張のみで判断しているのではなく、個別具体的な事案における当事者双方の主張反論を聞いて、当事者間に争いがあれば、証拠に照らして判断しているというものと承知をしております。

市村浩一郎議員

今の話をしっかりと皆さん受けとめてくれてると思いますので、裁判所がそういうちゃんと双方の話を聞いて裁判が行われるという事が進んでることを心から願って、この私の質問を終わります、ありがとうございました。

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