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日本におけるEUの子どもの国際的・国内的な親の拉致に関する欧州議会決議

上記の内容を以下に機械翻訳したものとなります(DeepL使用)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー欧州議会です。
- 世界人権宣言第1条を考慮して
⎯ 1989 年 11 月 20 日の国連児童の権利条約(UNCRC)第 9 条を考慮している。
⎯ 1980 年 10 月 25 日の国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約(以下「1980 年ハーグ条約」という。
⎯ 欧州連合条約(TEU)第 2 条、第 3 条(1)、第 3 条(5)及び第 3 条(6)を考慮している。
- 欧州連合基本権憲章第24条を考慮して
- 1963年の領事関係に関するウィーン条約を考慮して
- 欧州議会に宛てた請願[1]に基づき、EU全体で子どもの最善の利益を守ることに関する2016年4月28日の決議で強調された原則を考慮して。
- 2017年の「子どもの権利の促進と保護に関するEUガイドライン」を踏まえて)。)
- 日本におけるEU市民権を持つ子どもの親による子の奪取と親権・アクセスに関する紛争の問題について、子どもの権利に関する欧州議会調整官の役割と活動を考慮した。
- 2020年2月19日~20日の会合中の請願委員会の審議を考慮して
- 代理人は、訴訟規則の第227条(2)を考慮して、その訴訟手続規則の第227条(2)を考慮した場合には、その訴訟手続規則の第227条(2)を考慮する必要がある。

A. 一方、請願委員会は、2020年2月19日の会合において、パートナーの一方がEU国籍で他方が日本人である混合国籍のカップルが関与する親の子の奪取と面会権に関する請願0594/2019、0841/2019、0842/2019、および0843/2019を審議した。

B.一方、これらの請願は、1980年のハーグ条約手続きの下での子どもの返還に関する裁判所の決定の執行における日本の実績の低さと、面会権や面会権を執行する手段の欠如を懸念しており、その結果、EUの両親が日本に住む子どもとの有意義な関係を維持することができなくなっています。

C.一方で、親の一方がEU国籍で、もう一方が日本人という未解決の親の子の奪取事件の多さは憂慮すべきものである。

D.日本の法律では、共同親権や共同親権を得ることができないのに対し、子どもの奪取は深刻な児童虐待であることが様々な情報源から示されています。

E.一方、日本では、子どもと引き離された親の面会権は非常に制限されているか、存在しない。

F.一方、すべての加盟国は1980年のハーグ条約とUNCRCの締約国である。

G.一方、日本は2014年に1980年のハーグ条約に加盟し、1994年からUNCRCに加盟している。

H.EU国籍を有し、日本に居住する児童は、その福祉のために必要な保護とケアを受ける権利を享受しなければならず、児童は自由に意見を述べることができ、児童の年齢と成熟度に応じて、そのような意見を考慮しなければならない。

I.両親は、その子の育成及び発達について第一の責任を有しており、締約国は、双方の両親がその子の育成及び発達について共通の責任を有しているという原則の認識を確保するために最善の努力をする義務を負っている。

J.一方、日本におけるEUの子どもに関するすべての行動では、子どもの最善の利益が第一に考慮されなければならない

K.一方、日本にいるすべてのEUの子供は、彼らの利益に反しない限り、定期的に個人的な関係を維持し、両方の両親と直接接触する権利を持っていなければならない。

L.締約国は、司法審査の対象となる当局が、適用法及び手続に従って、当該分離が子の最善の利益のために必要であると判断した場合を除き、子がその意思に反して両親から分離されないことを確保する義務があるのに対し、当該決定は、両親による子の虐待又はネグレクトを伴う場合、又は両親が別居しており、子の居住地について決定を下さなければならない場合など、特定の場合に必要となる場合があります。

M.一方、締約国は、片方又は両方の親から分離された児童が、児童の最善の利益に反する場合を除き、定期的に個人的な関係を維持し、両方の親と直接接触する権利を尊重する義務がある。

N.一方、子どものタイムリーな返還を確保するために、1980年ハーグ条約のすべての締約国は、条約上の義務と義務に適合する国内措置と立法を実施することを約束しなければならない。

O.一方、両親が異なる州に住んでいる子供は、例外的な状況を除いて、両方の両親との個人的な関係や直接の接触を定期的に維持する権利を持っていなければなりません。

P.一方、フランスのエマニュエル・マクロン大統領、イタリアのジュゼッペ・コンテ首相、ドイツのアンゲラ・メルケル首相は、フランス、イタリア、ドイツの親を代表して日本の安倍晋三首相と会談し、駐日欧州大使は日本の法務大臣に親の拉致に関する共同書簡を送った。

Q.一方、2019年8月には、子どもが相手の親に拉致された親から国連人権理事会に正式な苦情が提出された

R. 国会の子どもの権利コーディネーターは、2018年10月には日本の法務大臣、2019年5月には駐EU日本大使を含め、2018年から日本の当局との間で、個々の親を支援し、EU国籍者が関与する親の子どもの拉致と親権・接見紛争に関する具体的な問題を提起してきた

S.一方、2020年3月6日、請願委員会および2020年2月5日、議会の子どもの権利コーディネーターは、欧州委員会のジョゼップ・ボレル副委員長/外務・安全保障政策連合上級代表(VP/HR)に書簡を送り、日・EU戦略的パートナーシップ協定の一環として組織される次回の合同会議の議題に、1980年のハーグ条約およびUNCRCの下での日本の国際的義務を盛り込むよう要請した。

T.一方、2020年1月31日に開催された日・EU戦略的パートナーシップ協定に基づく第2回合同委員会において、EUは、日本に対し、司法判断の尊重とUNCRCや1980年ハーグ条約などの日本の国際的な約束の尊重を確保するために、国内の法的枠組みとその効果的な実施を改善するよう求めた。

U.一方、請願委員会は、2020年2月19日~20日の会合の結果を受けて、日本政府代表部に書簡を送付し、その中で、日本の当局に対し、子どもの権利および国際的な子の奪取の民事的側面に関する国内法および国際法を遵守するよう求めた。

1.日本における親による子の奪取の結果として苦しんでいる子どもたちの状況、および関連する法律や司法判断がどこでも施行されていないことに懸念を表明し、日本にいるEUの子どもたちは、彼らの権利を保護する国際協定に規定された保護を享受しなければならないことを想起する

2.EUの戦略的パートナーである日本が、子の奪取事件において国際的なルールを遵守していないように見えることを遺憾に思うとともに、例えば、1980年のハーグ条約に基づく子の返還に関する手続において、日本の裁判所や関係国の裁判所が下した判決が日本で効果的に執行されるように、日本の法的枠組みを改善すべきであることを想起する。

3.子どもの人権原則が日本政府の国内行動に依存しているという事実を強調し、特に子どもの両親に対する権利を保護するためには、多くの立法上および非立法上の措置が必要であることを強調する。

4.時間の経過が子供にとって長期的に悪影響を及ぼし、子供と残された親との将来の関係に影響を及ぼす可能性があるため、子供の誘拐事件は迅速な対応が必要であることを強調している。

5.親の子の拉致が子供の幸福を害し、長期的に悪影響を及ぼす可能性があることを指摘し、子の拉致が子供と親の両方の精神的な不健康の問題につながることを強調している。

6.1980年のハーグ条約の主な目的の一つは、親による子の奪取の有害な影響から子を保護することであることを強調している。

7.子どもの権利に関する議会コーディネーターによる支援とこの状況への関与を歓迎し、請願委員会と協力して請願者が提起したケースに対処し続けることを要請する。

8.すべての子ども保護システムは、国境を越えた紛争の特殊性を考慮した、国境を越えたメカニズムを備えるべきであると主張する。

9.ハーグ会議と連動して、国境を越えた家族紛争における親への支援を提供するために、欧州市民に優しい情報支援プラットフォームを設立することを提案する(例えば、第三国における親の子の奪取やその他の子どもの権利に関する情報を掲載したe-Justiceポータルの完成)。

10.加盟国は、日本のような国で離婚や別居の場合に遭遇する可能性のある困難についての警告を含め、第三国の家族法や子どもの権利に関する信頼性の高い情報を国民が利用できるようにすることを推奨する。

11.日・EU戦略的パートナーシップ協定の合同委員会を含むあらゆる可能な場でこの問題を提起するという欧州委員会のコミットメントを歓迎する。

12.日本とEUの戦略的パートナーシップ協定の一環として開催される次回の会合の議題にこの問題を盛り込むよう、副会長/HRに求める; 日本の当局が日本の刑法および民法を適用するよう求める。

13.1980年のハーグ条約の下で、日本の当局は、中央当局がその第6条と第7条に定められた義務を履行することを保証する義務を負っていることを想起する。

14.日本の当局は、加盟国の代表者が領事としての義務を果たすことができるように、ウィーン領事関係条約の規定を尊重する義務があることを想起し、特に子どもの最善の利益と親(すなわちEU国籍者)の権利を保護することが危機に瀕している場合には、その義務を果たす。

15.親の面会権と面会権を制限したり完全に否定したりすることは、UNCRC第9条に反していることを強調しています。

16.委員会と理事会に対し、UNCRC 締約国の義務、特に、子どもの最善の利益に反しない限り、定期的に個人的な関係を維持し、両方の親と直接接触する子どもの権利を強調するよう要請する。

17.この点に関し、日本の当局に対し、日本の国内法を国際公約に沿ったものとし、面会権と面会権がUNCRCの下での義務を反映したものであることを確保するため、日本の法制度に必要な変更を導入し、両親の関係が解消された後に共有親権または共同親権の可能性を導入するための国際的な勧告に従うことを求めるとともに、日本の当局に対し、日本が批准したUNCRCの公約を守ることを求める。

18.日本の当局に対し、EUとの協力を強化し、後見人の親に裁判所の判決で認められた面会権と面会権の効果的な行使を可能にするよう求める。

19.欧州委員会に対し、国内およびEUレベルの関連するすべての利害関係者が国境を越えた調停について受け取った勧告に特に注意を払うよう求める.

20.加盟国間および第三国との間で、子どもの保護に関するすべての国際法、特に1980年のハーグ条約を実施するために、国際協力を強化するよう求める。

21.判決後の状況を適切に監視することは、親との接触を含めて極めて重要であることを強調し、加盟国に対し、日本の外務省や大使館のウェブサイトを通じて、日本における子の奪取の危険性や、この問題に関する日本の当局の行動を伝えるよう求める。

22.理事会に対し、加盟国に設置された国境を越えた意味合いのある児童誘拐通報システム間の協力を強化するとともに、加盟国に設置されていない児童誘拐通報システムの設置について欧州委員会と協力し、児童の権利の促進と保護に関する欧州委員会のガイドラインに基づき、国境を越えた誘拐事件を扱う関連協力協定の締結について報告することを要請する。

23.加盟国に対し、児童保護に関する国際法の下での義務を完全に履行するよう日本当局に圧力をかけるために、共同で努力し、日本とのすべての二国間または多国間の会合の議題にこの問題を含めるよう求める。

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