面会交流支援の抜本的強化と制度化を求める緊急提言

本日は共同養育支援議員連盟の議員の方々が三原じゅん子厚生労働副大臣に要望申し入れを実施してくれました。

三原じゅん子厚生労働副大臣

柴山昌彦(自民党幹事長代理)(議連幹事長)

牧原秀樹経済産業副大臣(議連事務局長)

三谷英弘文部科学大臣政務官(議連事務局次長)

串田誠一議員(議連幹事長代理)

真山勇一議員(議連副幹事長)

鈴木貴子議員(自由民主党副幹事長・女性局長代理)(議連幹事)

馳浩議員(議連会長)はアメブロに書いてくれていますね。

15時40分、厚生労働省10階
三原じゅん子副大臣面談
☆共同養育支援議員連盟決議申し入れ
→離婚時等の養育費支払い確保や、安全な面会交流実現の公的支援について

嘉田由紀子さん(議連幹事)はfacebookに書かれています。

国会本会後の合間をぬって、厚生労働副大臣、三原じゅん子さんに、離婚後の子どもの幸せを確保するための民法の共同親権への改正を遠くに見ながら、「面会交流支援の抜本強化と制度化を求める緊急提言」を提出してきました。
三原副大臣は、「子どもの視点からチルドレンファーストで、離婚後も子どもが父母とつながることができるよう努力をしたい」とお約束くださいました。今日は超党派議連「共同養育支援議員連盟」の会長の馳浩代表を筆頭に、柴山昌彦幹事長、串田誠一幹事長代理、牧原秀樹事務局長、三谷英弘事務局次長、真山勇一副幹事長、鈴木貴子幹事と私の8人で伺いました。
皆さんそれぞれの視点から、離婚後の子どもの幸せな育ちのためには、諸外国ではすでにあたり前になっている、養育費支払いと並行して面会交流の必要性、重要性を口ぐちに訴えました。
私は、知事時代から子育て支援に力をいれてきたが、離婚後の片親ロスの状態にある子どもさんの経済的、精神的、社会的支援には、自治体ではできない。今、3組に1組が離婚をする時代、毎年15-20万人もの子どもたちが「片親ロス」の状態においやられている。子どもの責任ではない。大人が決めている社会だ。民法の改正が必要で、130年も昔の明治民法以来の片親監護・片親親権を、今の時代の要請にあう両親監護・共同親権にすることで、男女共同の子育てが実現する、と訴えました。

本日たまたま衆議院議員会館に伺っていましたので、ダイレクトに議連の皆さんの動きを感じる事が出来ました。また本当に普段から精力的に活動いただいている事を感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。

三原じゅん子厚生労働副大臣が既にこの問題についてお詳しいと言う事も有難いですね。

厚生労働副大臣 三原 じゅん子 様
面会交流支援の抜本的強化と制度化を求める緊急提言

 将来を担う子どもたちの利益を最優先に考えた場合、父母の離婚後等の父母による共同養育の実現は喫緊の課題である。我々超党派の「共同養育支援議員連盟」では、離婚後等の継続的な親子関係のあり方について精力的に検討を深めてきた。政府においても、離婚後の子どもの養育に関する様々な検討が進められており、養育費問題は既に先行して運用改善や制度見直しの取組みが進められている。
 このような動きは評価される一方、子どもの養育・成長のためには、養育費による経済的支援のみではなく、その両輪となる精神的支援というべき親子の心身の触れ合いが、離婚後等においても継続的かつ十分に行われることが不可欠である。
 その観点から、子どもの利益を第一に、別居・離婚後も、子どもと非監護親・非親権者との定期的な交流、とりわけ十分な面会交流の確保が急務の課題である。我々議員連盟の要望もり、「骨太二〇二〇」には「安全・安心な面会交流のための具体策を検討する。」との内容が閣議決定されており、我が国も批准した児童の権利条約九条3では、面会交流が子どものために保証された権利とされている。
 そして、父母間で面会交流の取決め等がされた場合に、それが確実・安全に実施されるためには、事案ごとの当事者の選択・事情等により、専門の支援機関が面会交流のサポートを一定期間行うことが必要かつ有効であり、そのための環境整備が待ったなしである。
 そこで、我々議員連盟として、厚生労働省および法務省を始めとする政府に対し、以下の速やかな取組みを求める。


一  父母間の面会交流の取決め等を実現すべく、安心・安全な面会交流の実現に向けた国による民間の面会交流支援機関の育成・公的支援の拡充及び制度化に、直ちに取り掛かること。
 多様な面会交流支援機関の展開・充実が急がれるため、政府において、現行の支援事業を直ちに拡充するとともに、各支援機関の体制や支援内容を精査し、新設も含めた適格ある相当数の支援機関の育成及びその公的支援措置を、幅広く講じること。
 そのうえで、民間の面会交流支援機関について、裁判所の司法判断や安全確保のための警察等との連携・協力関係が可能となるよう、民間の面会交流支援機関を制度的に位置付け、政府が全国の支援機関を認証し、行政・司法の各場面で広く活用・支援するための制度的仕組みを構築すること。
二  このほか、面会交流が適切に実施されるよう、①離婚時や別居時における面会交流に関する取り決めの確保、②面会交流が虐待等を除く相当な事案で、正当な理由なく応じない場合の不利益措置(親権者の変更事由とすること等)、③裁判所が面会交流の実施を命じる直接的な強制執行制度の導入等の制度的課題についても、離婚後の子どもの養育に関わる他の検討課題とともに、スピード感を持って検討を進めること。

 令和三年一月二十七日
          共同養育支援議員連盟 会長 馳 浩

要望書の内容も丁寧に言葉を選んではおりますが、子どもの権利条約の点も触れており慎重かつ今出来る最善の要望をしていただいていると感じました。これからの動きにも期待をしたいと思います。


サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。