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労働基準法 問213

〔問題〕
週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、週の所定労働日数が4日以下である労働者は、労働基準法第39条第3項に規定する比例付与の対象となるが、当該事業場において同条第6項に規定する計画的付与を行う場合には、当該比例付与の対象となる労働者を対象とすることができない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12856563868.html


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