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労働基準法 問137

〔問題〕
賃金は、原則として毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないので、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当についても、所定の賃金支払日に支払うべきものと解されている。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12837784405.html


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