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労働基準法 問27

〔問題〕
就業規則に実労働時間を1週38時間と定めたときは、1週38時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合には、各日の労働時間にかかわらず、労働基準法第36条第1項に規定する協定を締結する必要はない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12812384193.html

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