労働基準法 問190
〔問題〕
使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないことから、当該女性労働者の責に帰すべき事由がある場合であっても、それを理由に当該女性労働者を解雇することはできない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12851907936.html
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〔問題〕
使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないことから、当該女性労働者の責に帰すべき事由がある場合であっても、それを理由に当該女性労働者を解雇することはできない。
〔正解・解説〕
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