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労働基準法 問204

〔問題〕
休憩時間は、労使協定を締結した場合を除き、原則として一斉に与えなければならないが、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く。)の事業においては、労使協定を締結しなくとも、一斉に与える必要はない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12855408151.html


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