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Trotzelt
2023年3月12日 14:01
原薬とSDS提供義務の用途除外について確認していきたいと思います。SDS制度も非常に分かりづらいです。そもそも3つの法令に分かれていることからして分かりづらく、当然のようにこれらの法律は調和していません。表にまとめてみますが、化管法における細かい根拠が経産省HP以外に見つからないので、不十分な点があるかもしれません。SDSの提供義務はこの3つのいずれか1つにでも該当すれば適用されること