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薬制薬事の雑記

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薬制薬事の仕事をする中での備忘録のような何かです。
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#原薬

薬制薬事の雑記(8) 原薬の譲渡提供はSDS提供義務を免れるのか?

原薬とSDS提供義務の用途除外について確認していきたいと思います。

SDS制度も非常に分かりづらいです。そもそも3つの法令に分かれていることからして分かりづらく、当然のようにこれらの法律は調和していません。

表にまとめてみますが、化管法における細かい根拠が経産省HP以外に見つからないので、不十分な点があるかもしれません。

SDSの提供義務はこの3つのいずれか1つにでも該当すれば適用されること

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