障害福祉サービスに疑問
皆さんは、移動支援事業って知ってますか?
(障害者等の移動の支援について:厚生労働省)
対象者
障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者です。
移動の目的
社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出です。
支援の範囲
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援です。
移動支援事業
地域生活支援事業(裁量的経費)という位置づけで、地域特性や利用者のニーズ等に応じ、各市町村の判断で柔軟に実施するものです。実施主体は市町村です。
*地域生活支援事業とは…
地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業のことを指します。この事業により、地理的条件や社会資源の状況という地域の特性を勘案しながら、利用者のニーズに合わせて柔軟な対応が地域ごとで実施可能となります。
障害福祉サービス
★個別給付(義務的経費)という位置づけで、「居宅介護」「同行援護」「行動援護」「重度訪問介護」というものもあります。
「居宅介護」
介護保険サービスでいうところの訪問介護で、いわゆる家にヘルパーさんが来てくれるサービスです。 移動の目的は、病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害者総合支援法に基づくサービスを受けるための相談に係る移動介助です。
「同行援護」
対象者が視覚障害をお持ちの方で、移動や移動中に必要な支援をお手伝いするサービスです。
「行動援護」
対象者が重度の知的障害や精神障害をお持ちの方で、移動や移動中に必要な支援をお手伝いするサービスです。
「重度訪問介護」
対象者が重度の肢体不自由者、または重度の知的障害や精神障害をお持ちの方で、家にヘルパーさんが来てお手伝いし、時には外出のお手伝いなどもしてくれるサービスです。居宅介護との違いは対象者が重い障害の方という点と、利用できる時間数が、重度訪問介護は居宅介護よりもとても多いことなどが挙げられます。
この中の同行援護、行動援護、重度訪問介護の移動の目的は、社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出で移動支援と同じですが・・・
違いがあり、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くとあります。
各市町村で共通していることは、
居宅介護 (通院等介助)、同行援護、行動援護の受給者は、移動支援の対象から外れるということです。上記のサービスには移動中の介護または援護が含まれているため、そちらが優先されるからです。
*これらのサービスには、一定の障害支援区分が
利用要件として設けられています。
【障害福祉サービス受給者証】
【事例解説】
【自治体事例】
《 通所・通学の移動支援について 》
大阪市の『大学修学支援』という移動支援に関して、保護者の送迎ができるかどうかは利用要件として書かれていない。
東京都江戸川区・江東区、札幌市は、保護者の支援が得られない事情がある場合に限り、移動支援の利用が可能です。
*この利用条件も各地域によって異なります
大阪府牧方市
【問題点】
通勤、営業活動等の営利活動による外出や通年かつ長期にわたる外出についての移動支援は、厚労省では禁止としていないが、
多くの市町村では、上記の目的での移動支援の利用を認めていないのが実態のようです。
通年かつ長期にわたる外出の定義が???
通年かつ長期にわたる外出という文言をもって就学・通学の利用が制限されている実態があるが、どのような状態が通年かつ長期に該当するかの判断は市町村に委ねられている。
理由は公表されていませんが、
各地域の経費と人材の問題、そして雇用者側で障害者の移動を支援すべきという、市町村の考えがあるのではないかと思われる。
移動支援事業は地域格差が存在する
福祉の世界では、障害者のため、高齢者のためといいながら、当事者の立場からすれば、誰も望んでいないような制度や施策を張り巡らし、それでいて社会保障費の膨張ばかりを嘆く声が高まっている。
福祉の地域格差。将来への不安が大きくなる中ですが障害者当事者も社会の一員であり、福祉を受ける側ではなく創る側へとならないと法の壁はやぶれない。
とにかく ➡️ 解りにくい障害福祉サービスです
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