【速報】フィリピン移転価格税制の取締り強化へ-Part.1

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

今回から、今最もホットなフィリピン移転価格税制をテーマに記載していきます。

〜移転価格税制に関連する新ルールが決定!〜

2019年8月の「移転価格調査ガイドライン」に続き、2020年7月8日付の歳入規則(RR No. 19-2020)で、「関連当事者間の取引情報の詳細を記載する」新BIRフォーム1709の導入が発表されました。

当該規則は2020年7月25日より有効になっております。

今後は、納税者(ほぼ全ての日系フィリピン子会社)は同フォームに必要情報を記載し、
移転価格文書を含む必要書類を年次法人所得税申告書に添付し、BIR(税務署)への提出が義務付けられます。

従来は、移転価格文書の提出は求められておらず、非常に大きなルール変更といえます。


現時点で移転価格の対応が進んでない又は検討中の企業様は、弊社にご相談下さい。


最後に、弊社海外拠点の全ブログ掲載HPがリニューアルいたしました。
http:/kuno-cpa.co.jp/blogs/

【ブログ対応国】
フィリピン インド バングラデシュ 中国 タイ ベトナム カンボジア
ミャンマー インドネシア  シンガポール
マレーシア トルコ メキシコ ブラジル


今週もどうぞよろしくお願い致します。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?