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社会保険労務士が教える、就業規則の基礎知識

こんにちは!愛知県刈谷市の税理士&社会保険労務士、榊原です。

皆さんは、自分の会社の就業規則はちゃんと覚えていますか?
働く人なら身近なようで、しっかり内容を確認したことがない人も多いのではないでしょうか。

だんだん秋めいてきて、これから師走に向かってどんどん仕事が忙しくなる人も多いでしょう。
弊所も年末はとても忙しくなります。A^^;

今回は働く人を守る就業規則について、社会保険労務士としてわかりやすくご紹介したいと思います。


就業規則とは

就業規則については、

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項を記載した就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

労働基準法89条1項

と定められています。

 行政官庁とは、具体的には事業場を管轄する労働基準監督署です。

作成の手続は、

就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。また使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

労働基準法90条①〜②

つまり、就業規則を作成または変更する際には、代表する労働者の方の意見を聞いて書面に残し、その書面とともに、就業規則を労働基準監督署へ提出しなければならないということです。 

絶対的記載事項と相対的記載事項

では、就業規則にはどのようなことが書いてあるのでしょうか。
就業規則には、絶対的記載事項と相対的記載事項の2つがあります。

絶対的記載事項とは

絶対的記載事項とは、その名の通り、絶対に記載すべき事項です。
以下のものがあげられます。

  • 始業や終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合の交代時間等のルール

  • 賃金に関する決定、計算、支払方法、計算期間、昇降給

  • 退職に関する事項

相対的記載事項とは

相対的記載事項とは、定めがある場合には記載しなければならない項目です。
以下のものがあります。

  • 退職金の有無、対象者の範囲、計算方法、支払方法など

  • 臨時に支払われる賃金に関すること

  • 労働者に負担させる食事手当や作業服などの用品代がある場合にはその定め

  • 安全衛生に関する事項

  • 職業能力開発に関する事項

  • 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

  • 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

  • その他前労働者に適用されるべき事項

就業規則の効力

就業規則は、社内に周知したときに初めて効力を発します。

私が社会保険労務士の業務で就業規則の見直しをしていると、規定が漏れていることが多いと感じる項目が3つあります。

  • 年間5日の年次有給休暇の取得義務化に関する事項

  • 子の看護休暇の時間単位の取得

  • パワハラやセクハラに関する相談窓口の設置

自分の会社の就業規則に抜け漏れがないか、社会保険労務士などプロに一度チェックしてもらうといいかもしれませんね。^^

就業規則の課題

今後の課題として個人的に思うのは、副業とテレワークについての規定です。

副業に関する諸規定

政府主導のモデル就業規則でも、副業に関する規定が盛り込まれています。

  • 副業をOKにするのか

  • OKだとしても、許可制にするのか、届出制にするのか

  • 手続き規定はどう解決するのか、など。

このように働き方の制度を見直さなければなりません。

テレワークに関する規定

新型コロナウイルスの流行後、テレワークが定着した会社も少なくありませんが、労働時間の把握方法や経費負担のあり方、安全管理措置の実施方法など課題が多いのも事実です。

今後、テレワークの導入やフルリモートの働き方がさらに進むものと思われ、それに伴う新しいトラブルも多数発生してくることでしょう。

私も業務上テレワークのトラブルをよく聞きます。防げるトラブルは事前に防ぐようにテレワークの就業規則をつくりたいものです。

就業規則を見直してみませんか?

就業規則は会社の大切なルールブックです。

作成から10年以上経過して見直していないということはないでしょうか?

働き方改革関連法が多々改正され、コロナを経て働き方の多様化が進んだなか、経営者の方々は就業規則について改めて考える機会を設けてもよいかもしれません。

社会保険労務士としては、時代ごとの働き方改革に対応できるように定期的な見直しをおすすめします。

ご相談は社会保険労務法人トライアンフまで!

私は税理士事務所だけでなく、社会保険労務法人も愛知県名古屋市の金山で運営しています。

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