警察に捕まると、どうなるのかについて説明します!

まず、事件が発生しますよね?
すると、警察が動きます
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕があります。
まず、現行犯逮捕は、みなさんご存知だと思います。
事件が起きて、その場で逮捕されるのを現行犯逮捕と言います。裁判所の令状は後から警察官が裁判所に取りに行きます
現行犯逮捕だけが唯一、我々一般人もできる逮捕となります。
緊急逮捕というのは、事件が発生し、犯人がその場から逃走した場合になります。
とにかく緊急性がありますから、逮捕状は警察官が後から裁判所に令状を取りに行く形となります。

通常逮捕に関しては、警察官が先に令状を裁判所に取りに行く形になります。令状が先で逮捕が後になります。

では、逮捕されると、どうなるかを説明します。
逮捕された場合、まず行く場所は留置所となります。
身柄を拘束されます。
48時間以上を超えて留置所に犯人を入れておくことはできません。
留置所の中では、取調べがあります。
国選弁護士をつけることは可能となります。

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