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住宅ローン控除。いったいどれくらい控除されてるの!?住宅ローン控除の恩恵は全額受けられてるの!?

今回は住宅ローンについてまとめてみました。

マミートミーの源泉徴収票から見ていきます!


住宅ローン控除
ってよく聞きますが、正しくは
「住宅借入金等特別控除」と言います。

「控除」という言葉は、所得税を出すときにも出てきました。
そこでの控除は、生命保険の支払いや、配偶者がいるから「課税される分の所得を減らそう」というためのものでした。


しかし、住宅借入金等特別控除は、上の控除とは全くの別物。
課税される分の所得を減らすのではなく、

まさしく「減税」です。

住宅ローンの残りの額の1パーセント分の所得税が減税されます。
(例えばローンが2000万残っていれば、20万円分の所得税が返ってくる。)

そう、払わなくてはいけない所得税が減るんです!
(会社員など、先に払っていた所得税が返ってきます)


※いくつか用件やポイントがありますが、それは後々。


そして、ローン控除額が所得税よりも多い場合は、残りの分は住民税から減らすことができます。


言葉で言っていても難しいので、マミートミーの源泉徴収票で見ていきましょう。
お手持ちの源泉徴収票も一緒に見ると、もっとわかりやすいかと!


前回の記事で計算した時、
この源泉徴収額83,450円には復興税も入れました。(忘れた方は見直してください。)

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しかし、ローンの控除額は復興税を入れる前の基準所得税額
(課税所得金額1,635,000✖️税率0.05=81,750)
となります。

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年末調整のあと、帰ってくる所得税は、この81,750円となります。

文字通り所得税は全額なくなるので、
源泉徴収額の、部分は空欄です。

ここで、ショックなことにお気づきでしょうか?!
本来なら★住宅借入金等特別控除可能額は211,300円です。

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しかし、もともとそこまで所得税を払ってなかったので、控除を全額受けることは出来ないのです。(払ってる分しか戻ってこない。)


残念な話ですが、住宅ローンの控除を全額受けるのは、かなり難しいと思います。


しかし、前述の通り、残りの控除額の
211,300円−81,750円=129,550円(こちらにも限度があります)は翌年の住民税から控除されます。

例えば、令和元年の源泉徴収票をみて、住宅借入金等特別控除の額が控除可能額に届いていない場合は、令和2年の住民税通知書を見てください。

所得控除の欄の下の摘要の場所に
【税額控除額欄の内、住宅借入金等特別控除額】(市町村)〇〇○円 (道府県)○○○円
と、控除されている額が書いてあります。


住民税からの控除の限度額については、住宅購入時期(消費税)の違いによって変わります。

最近のパターンで言うと、
居住年が平成26〜令和3年12月31日までで、住宅の消費税が8%か10%だった人は、
前年分の課税所得金額の7%が限度額となります。
マミートミーの場合は、
1,635,000✖️0.07=114,450が住民税からの控除の限度額です。


所得税から控除しきれなかった残りの額は129,550円でしたが、限度額は114,450円なので、、、

やはり残念ながらローン特別控除の恩恵を全額受けることはできませんでした。

でも、多かれ少なかれ、減税はされるので、必ず控除は受けましょう!!


さて、住宅ローン控除の仕組みをざっくりと説明しましたが、何となくでもわかりましたか?


私はローンを組む当初、

「ローン控除ってのがあって、ローン残りの1割が返ってくる。」

というのを聞き、

4000万ローン残ってたら40万ももらえるんだ!めっちゃお得じゃん!

と勘違いしてました。

そう。ローン残りの1割を無条件に「もらえる」と思っていたのです。

でも、実際のところ、もらえるわけではなく、払ってる分が返ってくるだけ。

払う分が少なければ返ってこないんですね。


すでに家を書い、ローン控除を受けている方は、全額減税を受けられているでしょうか?

所得税での控除が限度額まで行っていない場合は、ふるさと納税も考えてみるといいかも知れません^_^


ちなみに、、、

※ローン特別控除の恩恵をなるべく全額受けるためには!!

★ローンを夫婦で分ける。
きっとこれにつきます。
しかし、これも共働きの場合であり、奥さんや旦那さんに収入がない場合は、分けても意味がありません。

そして、分ける比率は5:5じゃなくてもいいと思います。


というか、我が家は同じくらいの収入の共働きなので単純に5:5で分けましたが、
旦那さんが控除し切れる額の最大で分ければ良かったなと後悔しています_| ̄|○

かなり、後悔しています。

その理由は、出産による育児休暇で、収入がなくなるからです。

しかも、子どもの人数も当初より増え、育休も当初の予定より伸ばしているため、復帰する頃には10  年の控除期間の半分が過ぎてしまっています(T-T)
旦那さんの所得税and住民税からもっと控除できるのに、半々にしてしまったがため、私の分の控除が全く受けられません(ToT)
これ、かなりでかいです!


今は子育てのために仕事していない、という方も、13年以内には仕事するな〜。(消費税10  %になって、控除の期間が10  年から13年に増えました。)という場合は、9:1とか、8:2とかでもいいので、分けておくといいのかなと思います。


ローン控除を受けるための要件やポイント、期間などの詳しいことをもっと聞きたい方は
インスタでもFBでもLINEでも、直接DMください。


そして、私も今はまだFPの勉強中で、復習のためにblogを書いていますが、
間違っているところもあるかも知れません。
お気づきのことがありましたら、教えてください。
また、税率や額は、ほんとに年々どんどん変化していますので、
ここに書いてあることが今正しくても、またすぐに変わるかもしれないと言うことを念頭においていただけるとありがたいです!

替わった際は、またblogにも綴りたいと思います。
(というか今年もらうであろう源泉徴収票は既に既存のものと変わります!基礎控除が38万から48万に変わるとか。)

次のblogは何について書こうかな、、

ふるさと納税(限度額やその計算の仕方)、イデコ、積立ニーサ。

ふるさと納税って、ローン控除や扶養とかあると、計算しづらいですよね。

気になることがあったら、こちらもDMください。それについての記事も書いていきます。

そして、知識だけの頭でっかちにならないため、とうとう私もイデコや積立ニーサを始めることにします!

そのことも後々まとめていきたいと思います。

本日もお読みいただきありがとうございました。

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