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初めてお酒を飲んでみて。

注:こちら半年以上前に書いた記事です。



 もう客観的には大分経っているが、気持ち的にはついこの前私も二十歳となった。二十歳になって合法にできることと言えば、飲酒。

 私は自分より年上の人とスポーツをする機会が多々あるが、その人達から「飲みすぎると太るんよね~」という話を聞いたり、あるいは、既にそうなっている人がいたりした。

 また、私は小中高時代に保健体育の学習内容がどうも生理的に合わなかった人間だ。授業内で、私は目にした飲酒し過ぎた結果の肝臓(?)の写真に過大な衝撃を受けたのか、気持ち悪くなってしまった。それ以来飲酒行為にどうもポジティブな印象は持てていない。

 それゆえ、たとえ大学で出会う人々が酒をがぶ飲みしていようとも、私自身としては正直全く羨ましくもなく、「飲酒」には全く興味を持てなかった。

 けれど、酒自体には興味はあった。例えば、父親がうまいうまいと言って飲むものだから、自分が当時そう思っていた炭酸飲料(小学生の頃はあのシュワシュワ感がたまらなかった)との違いに疑問を持ち、小さい頃に試しに缶ビールを振ってみたら酒を没収された記憶なんかがある。

 ただ、そうは言っても強いて言えば酒自体へは興味があったかどうか程度であり、飲酒には毛頭興味を示さないまま、二十歳を迎えていた。

 私は一応世の法律を修める法学部生なので、未成年者飲酒禁止法とやらを見て、確かに法的には許容されることが分かったので、二十歳を迎えたついこの前、ようやく実際に飲んでみた。(未成年者飲酒禁止法って1922年に制定されたらしい)

参考:未成年者飲酒禁止法
※本稿では、カタカナと漢数字をそれぞれ、ひらがなと算用数字に変換

第1条 満20年に至らさる者は酒類を飲用することを得す
2 未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すへし
3 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らさる者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す
4 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らさる者の飲酒の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす

第2条 満20年に至らさる者か其の飲用に供する目的を以て所有又は所持する酒類及其の器具は行政の処分を以て之を没収し又は廃棄其の他の必要なる処置を為さしむることを得

第3条 第1条第3項の規定に違反したる者は50万円以下の罰金に処す
2 第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す

第4条 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し前条第1項の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同項の刑を科す

未成年者飲酒禁止法

 飲んでみて思ったことだが、正直、大人たちが言うほどおいしいものではなかった。あまり度数が高くない(3%)の「ほろよい」(サントリー)はアルコールが感じられず、普通のジュースみたいだった。まあ、美味しかったのは事実だが、これならば酒税分だけ無駄だからジュースで十分ではと思ってしまった。

 また、元首相竹下登の生家が酒蔵を営んでいるらしいのだが、大の歴史好きの私も竹下登の生家が酒屋だとは知らず、一国の総理もきっと口にしたであろう、そのお酒の味が気になって、日本酒を一本買ってみもした。

 だが、これがいけなかった。日本酒のお味は全く思っていたものとは違い、一口飲んだだけでもう勘弁となってしまった。なんと表現すればよいだろうか。滑らかな液体のはずなのに辛いという味だ。おちょこを使って優雅に飲むはずだったが、まさかの味に仰天してしまった。ただ、格好つけておちょこを使いたいがために、コップに注ぐのを止めていたことだけは幸いであった。

 ちなみに、その日本酒はその後父親にあげることにした。父親はそれを飲んで云々と勝手に講評していたが、彼によるとまあ普通に美味しいらしい。要するに私の舌が馬鹿なだけだと。

 そんで、ついでに言われたのは、お酒は飲んでいるうちに美味しく感じるようになるということ。1回目、2回目がダメであっても、気づいたら美味しくなっているとか。小さい頃は嫌いだった食べ物もいつの間にか今は好物になっているという、あの感覚のことか。いやぁ、お酒の世界は難しい。

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