本柳祐介

仕事に関して気づいたこと、共有したいことを書いていきます。

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最近の記事

金融庁のwebサイトに古い記載がありました

驚くほど古い記載が残ってました。 全部ちゃんとは見ていませんが、外国証券業者に関する法律は金商法に組み込まれたので、2007年になくなっています。

    • 社債とインサイダー取引規制

      インサイダー取引規制は株式について問題になることが多いものの、社債についても規制されています。 もっとも、社債については広く例外が定められており、一部の情報のみがインサイダー情報とされます。 法令の定め方は「一定のものを除き適用なし」という、裏から定めるものとなっていますので、以下条文を整理します。 まず、以下のとおり、「内閣府令で定める場合を除きインサイダー取引規制の適用なし」と定められています。 内閣府令をみる前に、「その他政令で定める有価証券」をみてみると、以下

      • 株主コミュニティ銘柄とインサイダー取引

        インサイダー取引規制は、上場会社等について問題となります。 上場会社等とは、その発行する所定の種類の有価証券(社債、株式等)が以下のいずれかに該当する者をいいます。 金融商品取引所に上場されていること 店頭売買有価証券に該当すること 取扱有価証券に該当すること 店頭売買有価有価証券は金商法2条8項10号ハに以下の定義がありますが、現時点では金商法67条の11第1項の店頭売買有価証券市場がありませんので、株主コミュニティ銘柄はこれに該当しません。 取扱有価証券は、金商

        • インサイダー取引に関する社内体制

          日本取引所グループでの情報提供ページがあります。 https://www.jpx.co.jp/regulation/public/index.html この中で、アンケート結果をみると、他社の動向がわかり、何をすべきかの目安になります。 https://www.jpx.co.jp/regulation/public/nlsgeu000001igbj-att/enquete_pdf_05.pdf 社内規程の例もありますので、社内規程を作るときには参考にできますね。 http

        金融庁のwebサイトに古い記載がありました

          外国投資家が国内のファンドに投資する場合の対内直接投資・資本取引への該当性

          1.対内直接投資 国内のファンドが投資事業有限責任組合や他の組合型エンティティであることを前提とすると、外国投資家が「会社の株式又は持分の取得」をするわけではないので、対内直接投資には該当しないと考えられます。 外国投資家が国内のファンドに出資する場合、国内のファンドが外国投資家に該当する可能性がりますので、その点は注意が必要です。 2.資本取引 投資事業有限責任組合や他の組合型エンティティの持分の取得も、資本取引に該当しません。 資本取引には、その他「証券」に関す

          外国投資家が国内のファンドに投資する場合の対内直接投資・資本取引への該当性

          STOで受益証券発行信託が用いられる理由

          いま日本で行われているSTOの多くで、受益証券発行信託が用いられています。 受益証券発行信託とは、信託行為において受益証券を発行する旨を定めた信託をいいます。 受益証券発行信託では、特定の内容の受益権については、受益証券を発行しない旨を定めることができます(信託法185条)。この場合、受益証券を発行しない受益証券発行信託の受益権となります。 STOにおいては、この受益証券を発行しない受益証券発行信託が便利なので、このストラクチャーが多く用いられています。どう便利かは、以

          STOで受益証券発行信託が用いられる理由

          資産・権利を表章するトークンの法律上の論点整理

          権利などをトークン化することが流行っています。 NFT(ノンファンジブルトークン)とかRWA(リアルワールドアセット)とか。 ST(セキュリティトークン)も、有価証券をトークン化することを指すことも多くなっています(どちらかというと、トークンが有価証券に該当する場合のことを意味する方が本来的な使い方な気がします。)。 これらのトークンの法律上の論点は、大きく分けて ①実体法の話 ②規制法の話 に分けられます。 ①実体法の話資産や権利に関するトークンが発行されたとしても

          資産・権利を表章するトークンの法律上の論点整理

          電子申込型電子募集取扱業務

          「電子申込型電子募集取扱業務等」と「電子申込型電子募集取扱業務」の定義は下記の引用の通りですが、電子申込型電子募集取扱業務の要件として「有価証券の取得の申込みをさせるもの」という記載があります。 「有価証券の取得の申込み」は有価証券の募集で使われている用語で、有価証券の売出しの場合には「有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘」という語がつかわれています。 この語句の使い方からすると、新規発行の場合には「取得の申込み」、既発行の場合には「売付けの申込み」となる

          電子申込型電子募集取扱業務

          外国ファンドの運営が金商業から除外される要件2(間接投資家)

          定義府令16条1項13号では、間接投資家も ①適格機関投資家であること ②直接投資家とあわせて10名未満であること ③直接投資家とあわせてファンド全体に対する出資が3分の1以下であること が問題になります。 間接投資家は以下のように定義されています。 「法第二条第二項第五号に掲げる権利に該当するものに限る。」とされていますので、 ①会社や信託を通じて間接的に投資をする者は含まない ②海外の組合型ファンド(金商法2条2項6号)を通じて間接的に投資をする者は含まない というこ

          外国ファンドの運営が金商業から除外される要件2(間接投資家)

          外国ファンドの運営が金商業から除外される要件1(国内投資家)

          定義府令16条1項13号は、外国ファンドの運用について、 国内投資家(間接投資家も含む)が ①10名未満 ②すべてが適格機関投資家 ③あわせてファンド全体に対する出資が3分の1以下である である場合には、金融商品取引業に該当しないとしています。 国内投資家は「外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。」とされています。 そのため、 ①外国法人であっても、日本国内に主たる事務所があれば該当 ②日本法人であっても、日本国外に主たる事務所がなければ非該

          外国ファンドの運営が金商業から除外される要件1(国内投資家)

          形式面を整えることは大事で、半角と全角、漢字とひらがなの表記揺れなんかは気にしても、次段落分離なしと両端揃えが忘れられていることが多め。行間設定も。書式のコピー&ペーストはショートカットキーで使いまくるのが良い。

          形式面を整えることは大事で、半角と全角、漢字とひらがなの表記揺れなんかは気にしても、次段落分離なしと両端揃えが忘れられていることが多め。行間設定も。書式のコピー&ペーストはショートカットキーで使いまくるのが良い。

          犯収法の取引時確認について、「人格のない社団又は財団」に対する規制の緩さが気になる。仕方ないかも知れないけど。

          犯収法の取引時確認について、「人格のない社団又は財団」に対する規制の緩さが気になる。仕方ないかも知れないけど。

          トークンの分類

          分類してみました。 ※DAOの仕組みと法律(共著)に書きました。

          トークンの分類

          日本法でDAOを作る

          既存の法形式は一長一短。 法形式を意識しないでDAOを作ろうとすると、事実認定の問題。 ※DAOの仕組みと法律(共著)に書きました。

          日本法でDAOを作る

          金融の文脈では「組合」は会社や信託とならぶエンティティだけど、法律上は「個人」にも「法人」にも入らない。「人格のない社団」とされたり。金商法では投資事業有限責任組合が適格機関投資家とされていて、ここでは珍しく法令上も社会実体が認められている。

          金融の文脈では「組合」は会社や信託とならぶエンティティだけど、法律上は「個人」にも「法人」にも入らない。「人格のない社団」とされたり。金商法では投資事業有限責任組合が適格機関投資家とされていて、ここでは珍しく法令上も社会実体が認められている。

          Wordの変更履歴が重なってきたある場合に、自信が以前に見た変更履歴を反映するには、「特定のユーザー」で以前に見た履歴を表示したうえで、「表示されたすべての変更を反映」とすると、必要な履歴だけを残すことができる。

          Wordの変更履歴が重なってきたある場合に、自信が以前に見た変更履歴を反映するには、「特定のユーザー」で以前に見た履歴を表示したうえで、「表示されたすべての変更を反映」とすると、必要な履歴だけを残すことができる。