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外国ファンドの運営が金商業から除外される要件2(間接投資家)

定義府令16条1項13号では、間接投資家も
①適格機関投資家であること
②直接投資家とあわせて10名未満であること
③直接投資家とあわせてファンド全体に対する出資が3分の1以下であること
が問題になります。

間接投資家は以下のように定義されています。

当該権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利(法第二条第二項第五号に掲げる権利に該当するものに限る。)を有する居住者をいう。

定義府令16条1項13号ロ

「法第二条第二項第五号に掲げる権利に該当するものに限る。」とされていますので、
①会社や信託を通じて間接的に投資をする者は含まない
②海外の組合型ファンド(金商法2条2項6号)を通じて間接的に投資をする者は含まない
ということになります。

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