第1種、第2種衛生管理者の試験内容に含まれる「長時間労働者への医師による面接指導」について動画をアップしました。

長残後の産業医面接、事後措置への流れをしっかり押さえましょう!
ちなみにですが、2023年4月1日から、中小企業にも「月60時間以上の時間外労働について割増率50%以上の割増賃金を支払う」義務が発生します。

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