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2021年9月28日 事業所において、コロナに関係なくもともと作業環境管理の数値目標が決められています。

事業所衛生基準規則というものがあり、気積(一人当たりのしめる体積)は一人当たり10立方メートル以上、空気調和設備を設けている場合、二酸化炭素の含有率が1000ppm以下、室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、 かつ、室の気流を0.5m/s以下としなければならないなど決められています。

これが守られていてもクラスターは発生しているのでしょうか?

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