早稲田ロー 2021(令和3)年度 再現答案 刑事訴訟法【半免】

第1 問題1
1 まず、本件の荷物①②におけるX線検査が、「強制の処分」(197条1項但書)に当たる場合、強制処分法定主義に反するおそれがあるため、検討する。
2 そもそも、強制処分法定主義の趣旨は、国家による捜査を明文のあるものに限定し、国民を権利利益の侵害から保護する点にある。そうすると、明文なきものについては、全て、「強制の処分」として、違法とするべきであるとも思える。もっとも、捜査機関の行う処分全てを違法とすると、捜査の実効性を欠く。そこで、保護に値する権利利益を侵害する処分に限定するべきである。
 よって、「強制の処分」とは、①明示または黙示の意思に反し、②国民の重要な権利利益を侵害する処分を指す。
3 本件で、X線検査は、荷物の内容物の形状・性状を把握するため、バッグを開披するよりもより正確に内容物を把握できる。そうすると、荷物所有者のプライバシー権(憲法13条後段参照)という重要性の高い権利利益を侵害している(②充足)と言える。そして、荷物の所有者に対し、その同意を得ずに内容物の性状を把握することができるから、明示ないしは、黙示的な意思に反しているとも思える。もっとも、荷物の預かっている営業所長の同意があることからすれば、承諾がある以上、意思に反しているとまでは言えない。
4 よって、「強制の処分」には当たらない。
5 もっとも、任意処分についても、警察比例の原則(197条1項本文)が及ぶことから、「必要な」限度に限られると解する。具体的には、必要性・緊急性に鑑み、具体的状況のもとに相当であることを要する。
(1)まず荷物①について検討する。まず、Xの嫌疑は、拳銃密売という、組織的かつ重大な犯罪であり、これを捜査する必要性がある。荷物の送り先であるY社は、拳銃密売で内偵捜査を続けているXが社長であり、Xと関連していて、必要性がある。そして、Y社が宅急便で拳銃を仕入れている疑いが生じていて、荷物①は、Zという関西在住の暴力団関係者からのものと判明していて、疑いと一致しているから、必要性がある。
 そして、上記のような重大犯罪については、即座に検挙するべきだから、緊急性もある。
 もっとも、X線検査は、送り人と受取人のプライバシー権という重大な権利利益を侵害する処分である。ただ、本件においては、警察は、X線検査の対象を、関西方面の荷物に限定しているし、荷物を現に管理するBの許可を得ている。そうすると、プライバシー権の侵害も一定程度許容されていると解するべきである。
よって、「必要な」処分として、①の検査は適法である。
(2)②についても、内容物が見えていないからと言って、X線検査それ自体の適法性に変動を及ぼすものではない。
よって、「必要な」処分として、適法である。
以上

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