折原さんとは完全に仲直りしたんですか?

割引あり


折原については(呼び捨てであることがポイントです)

基本的に、彼の投稿のほとんどは刑事罰に問えるものでした。
主に二つの法律です。

・偽計業務妨害
・名誉棄損罪

どちらも、刑事罰です。
つまり、お金を払って終わり、ではなく、牢屋の中に入るタイプの犯罪です。

ひとつずつ説明します。

1、偽計業務妨害
…事実ところなることを書いて、相手の業務を妨害した場合
(例 「XXはYYを実はDVしている!」→これの証拠がない場合、訴訟されると、負けます。

2、名誉棄損罪
…真実であっても、相手の名誉を棄損することを書いた場合
(例 「みょるどぶるーはめちゃくちゃにちんこが小さい!みてこの写真!ほら!3cmのポークビッツよ!」→これは事実ではありますが、みょるどぶるーさんの名誉が棄損されているので、みょるどぶるーさんが被害届・告訴を行えば、負けます。)

【違法性阻却自由】
ただし、名誉棄損は、罪に問われない要件として以下の二点を満たせば、問題がないとされています。(法律的には違法性阻却事由です。)
A、その記載が事実であること、あるいは事実と認識うるに足りうる証拠があること
B、その事実を公表することに公益性があること

たとえば、「AA企業のXXは製造過程でこんなことがあるから、よくない!」→これは「製造過程でよくないことがある」という証拠があれば、Aである事実であることはクリアーします。しかも、これは、公表することで、そのようなAA企業のよくない商品をみんなが買って被害にあわなくて済むという公益性があります。なので、Bの公益性も満たされています。
芸能人や政治家の醜聞がスクープされているのもこれが理由です。(個人的には可哀そうな適用だなと思いますが。だって別に女遊びと政治家としての資質は関係ないだろうというのが俺の考えただからです。これはまあ、「悪いやつだけれど、良いことをする政治家」「良いやつだけど、何もことをなさない政治家」という二分類する人がいて、現代の政治家は後者ばかりだと、ある人が言っていました。僕も同感です。前者の代表?田中角栄です。

さて、話を戻します。

彼の投稿の数々は、明らかに名誉棄損、並びに偽計業務妨害に問える内容が数多くありました。
したがって、私はそれらの投稿を上から順に引用投稿で、どこのどの部分が罪にあたるかを指摘し、判断が微妙な部分については、過去の裁判例を持ち出して解説しました。

その上で、その引用投稿に被害者当事者へのリプライをつけました。
あとは、そのリプライの通知を受けた人間が、「え、これって名誉棄損できるの?開示請求できるの?損害賠償請求できるの?」と思えば、知り合いの弁護士にでも相談して、法的手続きを行えば、一発です。

なので、これを上から順にがーっとやってみました。

すると、彼は、

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