「所得税の申告と納付」「確定申告」について。

◾「確認申告」

・所得税は、納税者が1月1日から12月31日までの1暦年の所得金額と税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日まで(申告期限)の間に住所地の税務署に確定申告書を提出して納付します。

・なお、2分の1以上を3月15日までに納付すれば、残高の納付を5月31日まで延期することができます。
ただし利子税がかかります。

◾「死亡した人の死亡日までの所得金額」については、相続人が確定申告を行う(準確定申告)。
申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。

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