「給与所得の所得金額調整控除」について。

◾「所得金額調整控除」

◾「子育て世帯等の所得金額調整控除」

・給与収入の金額が850万円を越える場合に、次のいずれかに該当する者は、総所得金額を計算する際に、給与所得の金額から一定額を控除することができます。

・23歳未満の扶養親族を有する者、本人が特別障害者に該当する者、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

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