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境目

東海地方も梅雨入り。
東北ももうまもなく・・・なんでしょうね。

梅雨は春と夏の境目ですが、不動産で「境目」と言えばやっぱり境界ですね。


同じ境目でも、土地の境界は「梅雨入りしたとみられる」のように

「このあたりなんじゃない?」

というようなふわっとしたことでは大変です。


子どもの時、塀の上に登って棒を振り回すような遊びが好きだった私は、

「この矢印はなに?」と何度も思ったのを覚えています。



今思えばそれはまさしく「境界標」。

こういうやつ、見たことありませんか?


色々な境界。

いろんな種類があります。

不動産の取引において、道路のことやライフラインのことと同じくらい重要なのが「隣地との境界」のことだと思います。


もしあなたが、土地や建物を売却または購入しようと考えていたら。

境界標がちゃんと揃っているかどうか確認する必要があります。

場合によっては境界を復元しなければならないこともあるでしょう。

「ブロック塀がここだから、この辺かな」などと、勝手に杭を打ったりはできません。


また、境界はお隣さんとの間の問題だから・・・と思っていませんか?


実は、勝手に杭を移動・破損・除去すると、「境界毀損罪」(刑法262条2)にあたるんです。つまり、立派な刑事事件になってしまうのですね。それだけ、境界というのは重要な事柄なのです。


境界のことが原因で、仲の良かったお隣さんと揉めて、暮らしにくくなってしまうのは嫌ですよね。


ご自身の財産と暮らしを守るために。

また土地や建物の購入を検討している方も含めて、のちのちのトラブル防止のためにも、境界をしっかり確認することが大切です。


もしも境界のことなど、お持ちの不動産のことで心配なことがあれば、いつでもゼロノワ不動産にご相談ください。


一緒に考えましょう!

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