見出し画像

育休します(その2)~事務指定講習備忘録(27回目 育休編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。本日も育休に関する手続きをご紹介します。


育児休業等終了時報酬月額変更届

育休が明け後は時短勤務となり給与が下がってしまいましたので、標準報酬を改定します。復職後3か月経過のタイミングで提出します。

ここで私が迷ったのが、被保険者欄の給与支払い月及び報酬月額の書き方です。

(注!以下は自信がないので添削結果がわかり次第修正します)
①「支給月」について
この方の育児休業終了日は6月23日ですので、育児休業終了日の翌日が属する月から連続した3か月を記入するので、支給月は6月から8月を記入します。
②「給与計算の基礎日数」について~ここは全く自信がありません・・・
月給者なので原則として歴日数なのですが、この方は月給日給制で育児休業期間中は無給ですので、6月の基礎日数はゼロ、ゆえに報酬金額もゼロです。
同様に7月は、欠勤が16日、出勤日数は5日ですので、7月の基礎日数も5日となります。
8月は、欠勤がゼロですので、そのまま歴日数を記入しました。

参考図書②「はじめてでもよくわかる!総務・人事が知っておきたい 産休・育休の実務」を参照しました、この本のおかげでなんとか書ききることができました。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

育児休業終了日は1歳の誕生日前日です。なので、養育特例開始年月日はその翌日が開始日となります。

・2021/6/24誕生日。
・1歳で育児休業終了の場合は、2022/6/23が育児休業終了日。
・養育特例開始年月日は、育児休業終了日の翌日の2022/6/24となります。

間違っていましたら、修正いたしますので、添削結果をお待ちください。

これで、産休育休に関する手続きは終了です。骨がある課題が多くいろいろ勉強になりました。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?