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はじめまして。2025年春に社労士・行政書士の資格を活かして開業する企業内中小企業診断…

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はじめまして。2025年春に社労士・行政書士の資格を活かして開業する企業内中小企業診断士です。一念発起、54歳で独立開業します。このブログは独立開業にあたっての様々な取り組み、出来事に関する備忘録です。特に、私のような50代で独立開業を決意をされた方に励みになれば幸いです。

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これは使うのか?~事務指定講習備忘録(0回目 資料紹介編)

はじめましてはじめまして、2025年春に社労士・行政書士開業予定のZeroと申します。 X(旧Twitter)ではBananahorse名で投稿していますが、開業ゼロ年度(準備中)なのでnoteではZeroと名乗ります。 少しだけ自己紹介させてください。 現在、会社勤めの53歳です。一度転職したもののずっとサラリーマン生活で独立開業は興味はあるもののとても自分には無理だと腰が引けていました。 5年前に中小企業診断士に合格し、会社に勤めながらとはいえ独立開業した士業の方々と

    • 相続アドバイザー3級勉強記録(34回目 遺言と相続預金の払戻し編)

      こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺言と相続預金の払戻し」です。 遺言に基づく払戻し遺言書の確認事項 ①遺言書の方式の確認 ②署名、押印、作成日に不備はないか。家庭裁判所の検認調書の有無。 ③遺言執行者の指定の有無、権限の範囲 ④相続預金の記載漏れなどがないか、訂正箇所に押印等がされているか 遺言書が複数存在する場合 複数存在して前後遺言が矛盾している場合は、抵触する部分については後の遺言により撤回された

      • 相続アドバイザー3級勉強記録(33回目 遺産分割協議と相続預金の払戻し編)

        こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺産分割協議と相続預金の払戻し」です。 これから数回にわたる論点は、最近試験に出題されていませんので、サクッと紹介する程度とします。 遺産分割協議書等に基づく払戻し遺産分割協議書の確認ポイント(①~④)です。 ①相続人全員の自署、実印の押印の有無 ②訂正箇所がある場合は、訂正印の押印の有無 ③印鑑登録証明書の印影、氏名・住所の照合 ④相続預金や投資信託の記載に不備がないか確認

        • 相続アドバイザー3級勉強記録(32回目 相続預金の払戻しの際の必要書類編の続き)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「相続預金の払戻しの際の必要書類」の続きです。 戸籍謄本・除籍謄本の読み方戸籍とは、日本国民の身分関係を登録・証明するものです。戸籍は一組の夫婦とその子供ごとに作成され、本籍地の市町村で管轄されます。 1)戸籍の種類等 戸籍には「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の3種類があります。 ①現戸籍 現戸籍とは、現在使用され、在籍している者が存在する戸籍のことです。 ②除籍 除籍とは

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        • 相続アドバイザー3級勉強記録(34回目 遺言と相続預金の払戻し編)

        • 相続アドバイザー3級勉強記録(33回目 遺産分割協議と相続預金の払戻し編)

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          相続アドバイザー3級勉強記録(31回目 相続預金の払戻しの際の必要書類編)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「相続預金の払戻しの際の必要書類」です。 金融機関は、相続預金払い戻しをする際に、相続開始の事実や相続人の意思確認をクリアにするために相続人より相続手続依頼書の提出を求めますが、それらの事実を補強するため各種書類が必要です。 一般的な必要書類1)死亡の事実の確認 亡くなった預金者の戸籍謄本・除籍謄本 2)相続人の特定 ①相続人が配偶者・子・親の場合  被相続人の戸籍謄本・

          相続アドバイザー3級勉強記録(31回目 相続預金の払戻しの際の必要書類編)

          相続アドバイザー3級勉強記録(30回目 相続預金の払い戻し編の続き)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「相続預金の払い戻し」の続きです。 遺産分割前の預貯金の払い戻し前回お伝えした通り、原則として遺産分割協議がまとまらないと相続人の預貯金の引き出しは行えません。しかし、葬儀費用の支払い、被相続人の借金の返済、相続人の当面の生活費のために被相続人の預貯金を利用したいニーズは少なからずあります。 このため、次のような制度が設けられています。 ①遺産分割前における預貯金債権の行使 家

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          相続アドバイザー3級勉強記録(29回目 相続預金の払い戻し編)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「相続預金の払い戻し」です。 判例の変遷相続預金の払い戻しについては、判例の変遷の理解が必須です。 従前の判例では、法定相続人が複数いる場合は、相続発生と同時に相続分の範囲内で預金債権を分割して取得するため、金融機関は相続分の範囲内で払い戻し請求されたらこれに応じる必要があるとされていました。 しかし、特別受益などの事情を考慮せずに、一律に相続分に応じて分割取得するのは相続人間の

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          相続アドバイザー3級勉強記録(28回目 相続発生時の初動対応編)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「相続発生時の初動対応」です。 試験範囲テキストには、①相続発生の事実の把握と②相続人等が来店した場合の初動対応の大きく2つの論点が掲載されていますが、試験に出題されるのは主に①で、銀行員が相続の事実を知った時の対応について、具体例について正誤を問うものです。 過去問を解いた気づき①とにかく素早く迅速に 例えば、渉外係が渉外活動中に相続の事実を知ったら、その時点で電話等で取引停

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          相続アドバイザー3級勉強記録(27回目 相続登記の手続編)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「「相続登記の手続」です。 相続登記の手続きは、テキストのページ数は多めですが、出題実績はそれほど多くなく、範囲も限られている印象ですので、ポイントをかいつまんで書いてみたいと思います。 登記申請の原則と例外登記申請は登記権利者と義務者の共同によるのが原則です。例えば土地売買の場合、売主=登記義務者、買主=登記権利者です。 しかし、相続の場合は登記義務者=被相続人となるのですが

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          相続アドバイザー3級勉強記録(26回目 配偶者の居住の権利編)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「配偶者の居住の権利」です。 配偶者の居住の権利とは被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合に、その居住建物を無償で使用収益できる権利のことです。 ポイントは、 ・相続開始時が基準である ・使用収益権のみ、処分権は認めない ・無償である ・一身専属権である といったところでしょうか。 長期的な保護が可能な「配偶者居住権」よ短期的な保護である「配偶

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          相続アドバイザー3級勉強記録(25回目 遺留分編のつづき~その他)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺留分」の続きです。 受遺者または受贈者の負担について先日の「遺留分侵害額」は「遺留分を侵害された」相続人の保護のためのものですが、視点を変えて「遺留分を侵害した」受遺者または受贈者はどのような負担をしなければならないのかを見てみましょう。 具体的な負担する金銭債務額について ①受遺者と受贈者がともにいるときは、受遺者が先に負担する  →これは、法的安定性のを重視するため、

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          相続アドバイザー3級勉強記録(24回目 遺留分編のつづき~過去問分析)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺留分」の過去問分析の続きです。 2023年3月試験の問45-46の概要事例をまとめると以下の通りです ●相続人は妻・節子さん、長女・貴子さん、長男・哲也さん ●相続財産は96,000千円 ●貴子さんは相続財産中14,000千円を遺言により相続する ●貴子さんは6,000千円生前贈与を受けていた(死亡前13年以上前) ●哲也さんは10,000千円生前贈与を受けていた(死亡前10

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          相続アドバイザー3級勉強記録(23回目 遺留分編のつづき~過去問分析)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺留分」の過去問分析をしようと思います。 2023年3月試験の問45-46の概要事例をまとめると以下の通りです ●相続人は妻・節子さん、長女・貴子さん、長男・哲也さん ●相続財産は96,000千円 ●貴子さんは相続財産中14,000千円を遺言により相続する ●貴子さんは6,000千円生前贈与を受けていた(死亡前13年以上前) ●哲也さんは10,000千円生前贈与を受けていた(死

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          相続アドバイザー3級勉強記録(22回目 遺留分編)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺留分」です。 遺留分について過去問では計算問題が出題されることが多いですね。ですので、遺留分については、計算問題で間違えやすいポイントを確認します。 用語の確認:「遺留分の割合」とは?そもそも遺留分とは、遺留分とは、相続人が最低限もらうことのできる財産を保証している制度でのことで、「遺留分の割合」相続財産中に占める遺留分の割合のことで、最低限は基本的に法定相続分の1/2です

          相続アドバイザー3級勉強記録(22回目 遺留分編)

          相続アドバイザー3級勉強記録(21回目 遺贈編のつづき)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺贈」のつづきです。 遺贈の効果遺贈の効果は、特定遺贈と包括遺贈で異なります。 特定遺贈 特定遺贈とは、特定の財産を受遺者に与える遺贈です。この場合、遺言執行者や相続人が相続義務者、受遺者が遺贈権利者として、引き渡しや登記移転を行うことで対抗要件を具備して完了します。 包括遺贈 包括遺贈とは、遺産の全部または一定割合で明示された一部を受遺者に与える遺贈です。例えば「全財

          相続アドバイザー3級勉強記録(21回目 遺贈編のつづき)

          相続アドバイザー3級勉強記録(20回目 遺贈編)

          こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺贈」です。 遺贈の定義遺贈とは、遺言者(遺贈者)が遺言により受遺者に自己の財産の全部または一部を無償で与えることです。 相続との違い 相続は、法定相続人しか財産を引き継ぐことはできませんが、遺贈は誰でも財産を受けることが可能です。尚、「相続税」がかかるのは両者共通です。 死因贈与との違い 死因贈与とは、贈与者と受贈者が「契約(両者の合意)」により、「贈与者が亡くなった

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