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相続アドバイザー3級勉強記録(18回目 遺言の執行編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺言の執行」です。


遺言執行者が必要な場合とは?

「遺言施行者」って聞いたことありますか?私は相続法を勉強するまで耳にしたことはありませんでした。そもそも遺言執行者が必要なのはどんな場合なのでしょうか?テキストでは正面から触れていませんので調べてみました。。
そもそも、相続には遺言執行者は必須ではありません。遺言執行者が登場するのは「何らかの相続トラブルが生じる可能性がある場合」です。
例えば、
・相続人同士が利害の対立からトラブルになるケース(勝手に財産を処分してしまうなど)
・遺言によって相続人を増やしたり減らしたりするケース(これは揉めそうです)
このような場合は、被相続人の意思を貫くことができるよう、遺言執行者を決めておく必要があります。

遺言執行者の決め方

遺言執行者の決め方には遺言による指定と家庭裁判所による選任があります。決め方については条文レベルの知識で十分ですが、ほとんど出題実績は無いようですので割愛します。

遺言執行者の資格

遺言執行者には未成年者と破産者以外であればなることができます。何以下資格がないとダメということはないのですね。ただし、相続手続きに詳しくない人が遺言執行者になってしまうと、トラブルが生じるかの末井がありますので泉温化に任せた方が良いかもしれません。
また、複数人であってもよく、その場合は過半数で意思決定します。

遺言の執行は、出団頻度もそれなりに多く、権限と義務が問われることが多いです。今日は一旦ここまでとします。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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