見出し画像

相続アドバイザー3級勉強記録(50回目 主債務者と保証人の死亡編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「主債務者と保証人(連帯保証人)の死亡」です。


主債務者の死亡

主債務者が死亡した場合、連帯保証への影響はありません。保証債務は主債務とは別個の債務であり、何の影響も受けません。
ですので、債権者は従来通りの管理をすればよく、保証人に請求することも可能です。
また、主債務の相続人間で免責的債務引受を行う場合は、保証人の承諾が必要となります。

それでは、主債務者の相続人が限定承認をした場合はどうでしょうか。この場合も主債務が一部消滅することはないので、保証人は主債務の全額について責任負うことに変わりはない。債権者は全額弁済義務を負う保証人から回収するのが望ましいと考えられます。

相続放棄と保証人に対する請求

相続放棄をしても主債務は消滅するわけではないので、保証人は変わらず全額弁償の義務を負います。ですので、この場合も債権者は保証人から回収するのがベターだといえます。

本日はここまでに致します。ここまでお読みいただきありがとうございました。
本日で相続アドバイザー3級の記事は通算50回となりました。キリの良いところとなりましたのでこれでいったん相続アドバイザー試験の記事は終了とします。明日以降は、開業準備や読書に関する日記を書きたいと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?