宅 都市計画法5-3 開発許可3
許可が不要の場合
都市計画法では、特定の条件を満たす開発行為については許可が不要です。
都市計画区域外での開発や、面積が一定以下の小規模な開発(市街化調整区域で500㎡未満など)は許可が不要とされています。
また、農業や林業、漁業のための施設や、学校や病院などの公共施設の建設も許可が不要です。
さらに、一定の条件を満たす既存建物の建て替えや、道路や公園などの公共施設に関する開発も許可が不要な場合があります。
ただし、具体的な条件や例外は地域ごとに異なるため、事前の確認が重要です。
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