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46.天皇制の年貢・税金

8814文字

☆せつめい
生まれながらにして身分の高い人を貴族と言います。代表的な人として藤原氏の名前を知っていると思います。では、この貴族はどのようにして生まれたのでしょうか?

701年に大宝律令(たいほうりつりょう)が制定され、日本は法律や役
人のしくみが整った国家になりました。能力があれば役人はどんどん出世できるように一応なってはいましたが、実際はだいぶ違いました。それまで天皇家に従ってきた豪族たちが上位になりました。彼らが朝廷から与えられた広大な土地は、実はもともと彼らが持っていたものなのです。

また、その子どもたちが役人になる場合は、普通の人よりはるかに上位からスタートできたのです。これでは普通の人がいくらがんばっても、追いつくはずがありませんね。

下位の役人は給料も少なかったのですが、鉄製のくわを与えられ(一般の農民のくわは木製)、これで支給された田んぼを耕作できたのは強みでした。

このようにして、いくつかの決まった家だけが、朝廷の中で高い地位や役職をほとんど独占し、貴族と呼ばれるようになっていったのです。

天皇朝廷の律令政治での税の情報はあるんだ。しかし、昔の法律用語の羅列、説明も多岐にわたり、どう読んで良いかわからない代物だ。分かるように順番に並べた。それでも難易度は高いが、天皇の謎を解こうとしていた人たちは分かるでしょう〜〜!

だらだら読んでいけば分かります。天皇の日本人支配の構造を知る。


⭕️日本人は絶対に知っておかなければならない!(怒


負名(ふみょう)

負名とは、日本の平安中期ごろから始まる天皇王朝国家支配体制のもとでの租税収取形態または租税収取を請け負った者をいう。10世紀ごろ、朝廷は律令制に由来する人別支配体制を放棄し、土地課税に基礎をおく支配体制(王朝国家体制)へと移行したが、このとき、課税単位へ編成された土地を名田(みょうでん)といい、名田経営を請け負った者が「負名」と呼ばれるようになった。

8世紀から本格的に開始した日本の律令制は、「戸籍・計帳によって人民百姓を把握」し、口分田を班給する代わりに「租庸調」を租税として収取する支配体制であった。


戸籍 

701年(大宝1)に大宝令(たいほうりょう)が制定されて令制の戸籍制度は完成したが、それによると、造籍は6年に一度行われた。

計帳

戸籍と並ぶ、律令(りつりょう)時代の民衆把握の基本台帳。
(1)中国、隋、唐時代の徴税台帳。北朝の西魏に始る。均田、租調役制度による人民支配の基礎となる重要帳簿。

律令制で、調・庸を賦課するため国ごとに毎年作成された帳簿。
中国では南北朝時代の戸籍制度のなかで整備され・・・・


8世紀末から9世紀初頭の桓武天皇による諸改革も上記のような律令制支配の維持強化を目的としていたが、9世紀前期までには、百姓の逃亡・浮浪が著しく増大し、律令制の人別支配は根幹から動揺し始めていた。


こうした社会状況を受けて、9世紀前期(藤原冬嗣執政期)から土地課税を重視する傾向が次第に強まっていき、9世紀末期~10世紀初頭(寛平の治・延喜の治期)には再び律令制の原則へ回帰する政策が採られたものの、結局それは失敗に終わり、律令制の人別支配への回帰は完全に放棄されることとなった。なお、寛平・延喜の政策を、律令回帰ではなく『土地中心体制への転換準備期と位置づける有力説も存在する。』

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藤原冬嗣(775年ー826年)主君 桓武天皇→平城天皇→嵯峨天皇→淳和天皇
氏族 藤原北家。リンク先では、天皇らの元で、ガンガン出世していくのが分かる。

こうして朝廷は「人別支配」から「土地を通じた支配」へと大きく方向転換したが、このとき土地支配の基礎となったのが名田である。9世紀後半から見られた里倉負名(りそうふみょう)体制は公出挙を富豪の輩に請け負わせる手法であったが、延喜年間になると諸国の国衙はそれまでの国内公田(口分田・乗田など)の直接支配から、その公田を(みょう)という単位に分割し、それぞれの名の経営を当時「富豪の輩」と呼ばれていた田堵に請け負わせる体制に移行した。

そのような田堵は「田堵負名」などと呼称された。田堵負名は、名経営を国衙から委任される代わりに、官物・雑役などの租税・課役を国衙へ進納する義務を負った。こうした租税収取体制を負名体制といい、この時期に始まった天皇王朝国家支配体制の基礎となった。

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律令の税制、租調庸

租:班田収授法に基づく稲で収める税調:地方ごとの特産品を朝廷に収める税。庸:10日間中央で労働する代わりに、布で収める税
雑徭:60日を限度とする労働

租調庸は中央に対する税で、雑徭は地方税。

は1段(30×12歩の田)からは2束2把⇒獲れ高のおおよそ3%

◉いつも律令制時の説明で出てくる3%はこれだね・・これだけ紹介し、誤魔化していたのね。

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調・庸で納める布は2丈6尺庸は21歳から60歳までが課せられる。国司が強制的に稲を買い取らせ、秋に利子をつけて返させる出挙(すいこ)も税の性質を持っていた。

雑徭【ぞうよう】

律令制度での徭役(ようえき)労働の一つ。地方で道路・堤防・官舎の建設や修理など、肉体労働を必要とするとき,成年男子に課した無償労働の義務。

課役の一種で、労役。賦役令によれば毎年 60日を限度とし,国司(役人)の必要に応じて課せられた。地方の水利工事、道路の修造、官衙、寺院の造営がおもなもので、さらには国司が私用にあてることも行われた。食糧は原則として支給されず、農民はそれらの負担に苦しんだ。

出挙(すいこ)

古代、農民へ稲の種もみや金銭・財物を強制的に貸し付け、利息とともに返還させた制度。国が貸し付ける公出挙(くすいこ)と、私人が貸し付ける私出挙(しすいこ)とがある。のち、出挙とは、後世ひろく利息付貸付のことをいう。◉詳しくはコチラ。↓

これに加え、調や庸の布を都へ運ぶこと自体も運脚と呼ばれる税。
そして兵役制度がある。

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