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【法令点検】フロン漏洩点検

業務用エアコンに点検義務があるってご存知ですか??
弊社の様な、業者より周知する機会も少ないため、今回はその法令点検に
ついてのお話しです。


フロン漏洩点検(法令点検)

フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により、業務用エアコン、冷凍冷蔵機器を所有する際の規制が強化されました。
改正フロン排出抑制法違反で検挙される事例もあります。

フロン排出抑制法とは?

エアコンや冷凍冷蔵機器等に使われるフロンガスは、オゾン層破壊と温室効果(CO₂の数千~1万倍)が問題となっています。製造および回収、破壊については整備されていますが結果的に回収率は38%程度となっています。
残りの62%についての問題で指摘されているのが、『使用時における経年劣化などによる設備不良等の漏えい』です。これを規制するためにできたのがフロン排出抑制法です。
該当する設備を使用する『管理者に対しての責任』を定義づけたのが一番のポイントです。順守状況は各都道府県が監督(指導、助言、勧告)します。フロン排出抑制法は2020年4月1日に改正法が施行され、『使用時における経年劣化などによる設備不良等の漏えい』に加えて、地方自治体の管理体制の強化、違反事業者への直接罰といった内容が盛り込まれました。
政府は今後、フロン排出抑制法の改正を通じて、4割弱にとどまる回収率を2020年には50% 、2030年には70%まで引き上げることを目標に掲げています。

管理者は誰?

簡単に言うと『業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を所有し、管理している人』です。

所有及び管理の形態    管理者となる人
自己所有・自己管理    設備を所有する人
リースやレンタル     所有者でなく日常的に使用、管理している人  他人所有・他人管理    テナント利用者でなくビルのオーナー

管理者となる人はフロン排出抑制法施行により罰則を伴った義務が発生します。改めて『誰が管理者であるか』関係者同士で管理責任に問題が起きないよう話し合い、明確にしておく必要があります。

管理者の5つの義務

管理者には大きく分けて5つの義務があります。
① 機器を適切に設置し、適正な使用環境を維持し、確保すること
② 機器を定期的に点検すること
③ 機器からフロンが漏れたときに適切に対応すること
④ 機器の整備に関して記録し、保存すること
⑤ 機器からのフロン漏えいが一定量以上あった場合、国に報告すること

大まかに要約しますと、業務用フロン使用機器の能力(容量)によって、
・3カ月に1回の簡易点検(資格必要なし)
・1年ないし3年に1回の定期点検(有資格者による)
が、必要ということになります。

弊社は、有資格者による定期点検(フロン漏洩点検)を行います。

罰則!?

フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
 点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合、50万円以下の罰金
 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合、20万円以下の罰金
 フロン算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合20万円以下の罰金

それなりの罰金と懲役が科されるのですね。。。

まとめ

管理者となる人たちが、加害者となり罰則など受けないよう、周知の意味で
お話ししましたが、管理者さんは簡易点検への不安、違和感や定期点検の実務への悩みなどが出てきたりするのではないでしょうか。疑問や相談など、弊社で分かることでしたら、仕事の依頼があるなしに関わらず、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。

弊社では、定期点検フロン漏洩点検に関して、お客様のコストに合わせ、
点検を直接法、間接法などの点検種類を選択して、ご提案します。

弊社は空調を通してビル設備の様々なお困りごとを解決してきました。
オフィスビル、商業ビル、ホテル施設からインフラ関係各社、大学、病院
工場など、様々なお客様から信頼と支えを頂き、長年にわたり営業させて頂いております。
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