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課税売上 

 独自のテンプレートを作成し、大原「理論サブノート」の文言を当てはめて消費税法の事例に対する回答を作成しています。
※事例は随時更新していきます。


1 課税売上

テンプレ
⑴ ①【 問題文 】が国内において行われたかどうかの判定は、【 理サブ1-2 】が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。
②【 問題文 】は、非課税に規定に該当しないため、課税取引となる。
⑵ 【 問題文 】は課税標準額に含まれ、また、課税期間における課税売上高の計算に含まれ、さらに課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。

事例1:国外の建設工事

 当社は、国外の石油化学プラントの建設工事における技術的な指導、助言、監督に関する業務契約を国内の建設業者と3千万円で締結しました。この技術的な指導等は、当該建設業者に対して国外の建設工事現場で行うものです。また、石油化学プラントの建設資材の大部分は国内で調達されます。この場合の業務契約に係る取引について、消費税法令の適用関係はどのようになりますか。(第65回試験問題)

(回答)
⑴ ① 【 国外の石油化学プラントの建設工事 】が国内において行われたかどうかの判定は、【 建設に必要な資材の大部分が調達される場所 】が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。
② 【 国外の石油化学プラントの建設工事 】は、非課税に規定に該当しないため、課税取引となる。
⑵ 【 契約代金3千万円】は課税標準額に含まれ、また、課税期間における課税売上高の計算に含まれ、さらに課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。

事例2:外国人旅行客に対する食事の提供

 当社は日本食レストランを営んでおり、国内に旅行に来ている外国人旅行客A(国内に住所又は居所を有しない者)に対して、飲食を提供しました。
 この飲食の提供に係る取引について、消費税法の適用はどうなりますか。(第66回試験問題)

(回答)
⑴ ① 【 外国人旅行客に対する飲食を提供 】が国内において行われたかどうかの判定は、【 役務の提供が行われて場所 】が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。
② 【 食事の提供 】は、非課税に規定に該当しないため、課税取引となる。
⑵ 【 食事の提供に係る代金 】は課税標準額に含まれ、また、課税期間における課税売上高の計算に含まれ、さらに課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。

2 課税売上 ※資産の譲渡等に類する行為

テンプレ
⑴  ①【 問題文 】が国内において行われたかどうかの判定は、【 理サブ1-2 】が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、【 理サブ1-1〔4〕】として、資産の譲渡等に類する行為であるため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。
②【 問題文 】は、非課税に規定に該当しないため、課税取引となる。
⑵ 【 問題文 】は課税標準額に含まれ、また、課税期間における課税売上高の計算に含まれ、さらに課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。

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