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課税の対象か否か 

 独自のテンプレートを作成し、大原「理論サブノート」の文言を当てはめて消費税法の事例に対する回答を作成しています。
※事例は随時更新していきます。


1 国内取引の判定 ※課税の対象とならない場合

テンプレ
【 問題文 】が国内において行われたかどうかの判定は、【 理サブ1-2 】が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない。 

 

2 事業該当性 ※課税の対象となる場合 

テンプレ
【 問題文 】が事業として行われたかどうかの判定は、【 問題文 】が反復、継続、独立して行われるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 

事例1:サラリーマンによる建物賃貸

 私は、一般の普通法人に勤務する会社員(いわゆる「サラリーマン」)ですが、平成24年8月に父親の死亡に伴い、建物(店舗及び事業用の事務所にのみ供しているもの)を相続しました。この相続した建物の賃貸も営むこととしています。この場合の建物の賃貸に対する消費税法の適用関係はどのようになりますか。(第62回試験問題)

(回答)
【 建物の賃貸 】が事業として行われたかどうかの判定は、【 建物の賃貸 】が反復、継続、独立して行われるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。

3 事業該当性 ※事業外資産の売却(個人)

テンプレ
【 問題文 】が事業として行われたかどうかの判定は、【 問題文 】が反復、継続、独立して行われるかどうかにより行うため、【 問題文 】は事業用以外の資産を売却していることから、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない。

4 対価の有無 ※課税の対象とならない場合

テンプレ
【 問題文 】が対価を得て行われたかどうかの判定は、【 問題文 】に対して反対給付があるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない。 

事例1:不動産の無償貸付け

 当社は、不動産貸付業を営む法人です。当社は、当社の監査役に当社の賃貸事務所を無償で貸し付けています。 この賃貸事務所の無償貸付けについて、消費税法令の適用関係はどのようになりますか。

(回答)
 【 監査役への事務所の貸付け 】が対価を得て行われたかどうかの判定は、【 貸付け 】に対して反対給付があるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない。
+α「みなし譲渡」該当性
 なお、【 監査役への事務所の貸付け 】は、【 法人が資産をその役員に贈与した場合※ 】に該当しないため、 みなし譲渡に該当しない。
※理論サブノート1-1〔2〕(3)

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