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【会社法】株主総会の招集通知

※ 会計士受験生のたわごとです。まちがっていることがあります。

ぼく「株主総会の招集通知、覚えられないよう。」

せんせい「しょうがないねえ。」

せんせい「まず基本は、株主総会の2週間前までに通知だね。」

ぼく「ほうほう。例えば5月31日が株主総会だったら、5月17日に株主に届くように発送すると。」

せんせい「通知方法が書面だったら、そうだね。株主に十分な考慮期間を与えるためだね。」

ぼく「株主は、その会社のことを常に考えてる人ばかりじゃないし、総会の前日とかに来たら、考える時間ないもんね。」

せんせい「そうそう。ただ、例外があってね。1つ目の例外は、非公開会社は、1週間前まででいいことになっている。」

ぼく「ほうほう、それはなぜ?」

せんせい「非公開会社って発行してる株式が全部譲渡制限株式だから、株主があんまり変動しないし、株主間の関係が緊密なことが多いのよ。」

ぼく「なるほどね。同族会社だったら、親子とか親戚とかのことが多いもんね。だから比較的短い時間でもいいんじゃないのっていう。」

せんせい「そういうこと。」

せんせい「あと、2つ目の例外は、取締役会非設置会社は、定款で1週間まで短縮ができる。」

ぼく「これはなぜなん?」

せんせい「取締役会を設置してない会社は、株主総会で、決めることが多いんだよね。だから、迅速に意思決定ができるような定款自治を認めてるわけ。」

ぼく「そういや取締役会非設置会社の株主総会は、意思決定の万能機関なんだよね。」

せんせい「そう。そして3つ目の例外は、書面または電子投票を認める場合。この場合は、今話したケースに該当したとしても、原則通り2週間になる。」

ぼく「それはなぜ?」

せんせい「出席しない株主に十分な考慮期間を与えるためだね。」

ぼく「なるほどね。」

おわり



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