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契約書のタイトルのつけ方に決まりはあるのか?
契約書のタイトルとは、「売買契約書」や「賃貸借契約書」などの契約書の一番頭に付ける文言のことですね。
その付け方に決まりはあるのか?
全く気にしない方も多いと思いますが、気にしだすと深みにハマる方もいるかもしれません。
そこで先に結論をいってしまうと、
タイトルの付け方に「決まりはない」
これが結論になります👍
契約自由の原則から、契約書のタイトルは当事者が好きに決めてしまって何ら問題はないということですね。
とはいえ、一言で終わってしまっては味気がなさすぎるため、ここでは簡単な基準だけでも示しておきたいと思います。
契約書のタイトルを決める基準としては、「民法」の条文をそのまま使うことによりシンプルになります。
民法とは、市民生活における市民同士の決め事を定めた法律です(ビジネス活動も含む)。その条文数はなんと1050条、数えるだけでも大変です。数えきれる自信もありません😎
この民法の第549条~第696条に定められている契約を「典型契約」といいますが、当該契約類型を契約書のタイトルにしてしまうのがスタンダードな方法といえます。
【民法の典型契約】
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解
上記が典型契約の類型(13種類)ですが、たとえば、
“売買”契約書
“消費貸借”契約書
などのように、典型契約をそのままタイトルにするということですね。これが一番簡素化されたシンプルなタイトルになるといえるでしょう。
さらに、上記のタイトルに“契約対象”を付け加えることにより、たとえば、
“不動産”売買契約書
“金銭”消費貸借契約書
となり、契約内容の輪郭がより明確にイメージできるようになります。このレベルの契約書タイトルが一般的によく目にするタイトルになると思います。
もちろん、さらに詳しく契約対象を付け加えることもできますが、重要なことは、契約当事者および第三者から見て、契約書のタイトルから契約内容をイメージできることが重要になります。
また、実際のビジネスにおける契約は、民法の「典型契約」だけにおさまらず、さまざまな契約類型があります。
秘密保持契約(NDA)、OEM契約、特約店契約、フランチャイズ契約、共同開発契約、知的財産権等の利用許諾契約・使用許諾契約、債権譲渡契約、抵当権・質権設定契約、コンサルタント契約、会社法関連契約などなど、ビジネスの内容により、契約類型はさまざまです。
このような「典型契約」以外の契約のことを「非典型契約」または「無名契約」といいます。これらの契約類型も契約自由の原則により、有効な契約となります。
「非典型契約」においては、「典型契約」以上に契約内容がどのようなものかをイメージできるように、わかりやすいタイトル設定を意識したいところです。
いずれにせよ、契約書のタイトルは自由に付けることができます。
お互いの気持ちがモヤモヤしない気持ちの良いタイトルを付けたいものです😁
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