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【事業者必読】大阪でコンカフェを経営するなら…風営法(風適法)の許可は必要?不要?!
飲食店の経営方法のひとつとして近年人気を集めるのが「コンカフェ(コンセプトカフェ)」という業態です。
ではコンカフェを開業するにあたって風営法の手続きは必要なのか?
なお、個人的には『コンカフェ』として営業するお店の風営法1号許可の手続きを代行した経験があります。
今回はコンカフェと風営法の関係について解説します!
コンカフェとは
「コンカフェ」とは、ググってみると日本全国のコンカフェ情報サイトによると「コンセプトカフェを略したもので、特定のテーマを取り入れて全面に押し出すことで他のカフェとの差別化が図られたカフェ」と説明されています。
名前に「カフェ」がついていますが、お酒を飲めるお店も夜に営業するお店もあり、女性のキャストによるカフェ&バーといったスタイルが基本的には多いようです。
お店のコンセプトは様々なスタイルがあり、アイデア次第でオンリーワンなお店になります。
メイドカフェ系のお店
コスプレ系のお店
動物系のキャラがコンセプトのお店
映画やアニメの世界観を全面に打ち出したお店
文学的や文化系の世界観が中心のお店
特定のアイデンティティーでお客さんを楽しませるお店
など、ただコスプレをしているだけではなくお酒を飲みながらテーマやコンセプトに沿って「推し」と遊べて、お客様を楽しませることが叶うお店となっております。
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キャストがメンズの場合は「メンコン」と呼ばれ、「執事」や「王子さま」「アイドル」「犬」などのコンセプトがあります。
コンカフェと風営法(風適法)との関係
ただし、コンカフェを経営するときにその営業内容によっては「風営法の手続き」が必要になります。
【風営法の1号許可(社交飲食店)が必要になるパターン】
【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】
【飲食店営業許可だけで営業するパターン】
これは「お客様と接する方法」や「営業する時間」によって上記のように分かれます。
歓楽的雰囲気を醸し出してもてなす「接待」がある→1号営業
例えば、「お客様へはべり継続して談笑の相手となる」「お客様と一緒になってゲームなどを行う」「お客様といっしょにカラオケを歌う」「お客様へショーをみせる」 など上記のようなものがない代わりに、深夜(午前0時から翌6時)も営業する→深夜営業の手続き
万が一、無許可や無届で営業をしてしまうと風営法に違反していまいます(罰則あり)ので、専門の行政書士に手続きをサポートしてもらうことをオススメします!
風営法の1号営業とは
1号営業の代表例は「キャバクラ」や「ホストクラブ」ですが、コンカフェも1号営業に該当する可能性があります。
キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。
では、どのような行為が「接待」と考えられるのか?
警視庁による風営法の解釈運用基準には接待の判断基準が示されており、「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」についてコンカフェは、その営業する方法によっては「接待行為」に該当することになります。
冒頭で申し上げたコンカフェで風営法の1号営業許可を取得したお店は警察署に踏み込まれて、「今後もその営業内容を続けるなら風営法の許可が必要だ」と判断されております。
深夜酒類提供飲食店営業とは
前述の1号営業に該当しない場合、深夜(午前零時から翌六時)も営業することが可能になりますが、その場合は「深夜における酒類提供飲食店」の届出を行わなければなりません。
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ここに記載されているバーや酒場も例示になります。
「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」とは、例えば定食屋やレストランでもお酒の注文をすることができますが、あくまでも食事をするためのお店であるならこれに該当しないことになります。
このように、「酒類提供飲食店営業」のようなお酒を飲みながらわいわいと遊べるお店を朝まで営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があります。
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風営法の許可の取得や届出を行うには
風営法の許可を取得するには大きく3つの条件があります。
場所的な条件
人的な条件
設備的な条件
上記のうち、営業する場所によっては許可を取得することができない場合もありますから、風営法に詳しい地元の行政書士に相談すると良いでしょう。
※まれに不動産屋さんが「許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「それは果たして本当に許可が取れるかどうかは慎重に調査しなければ判断することはできません」と言いたいです。
当事務所では営業場所の調査もサポートいたしますので、ぜひご相談くださいませ!!
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Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」
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警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
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報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
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保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
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「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
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警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
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なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
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報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
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なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
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保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
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※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】
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お問い合わせ
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お問い合わせはLINEからでも受け付けております。
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