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メンコン(メンズコンカフェ)を始めるなら…風営法(風適法)の許可は必要?

夜の飲み屋のひとつとして近年人気を集めるのが「メンコン(メンズコンセプトカフェ)」と言われる業態です。

それに伴ってメンコンを経営する方が風営法違反により逮捕されてしまうニュースも見かけるようになりました。
では、なぜメンコンの経営者は捕まってしまったのか?

その答えは知らなかったでは済まされない風営法の規制を違反してしまったからだと思われます。
ニュース記事を見ていると『風営法の許可を正しく取得して、その許可される範囲内で営業を行うことで避けられた』のではないかと個人的には思うところです。

今回はメンコンと風営法の関係について解説します!

メンコン(メンズコンカフェ)とは

日本全国のコンカフェ情報サイトでは「メンコン」ってのは『メンズコンセプトカフェ』が略された名称で、「コンセプトカフェとは、特定のテーマを取り入れて全面に押し出すことで他のカフェとの差別化が図られたカフェ」と、このように説明されております。

名前に「カフェ」と付いていますが、お酒を飲めるお店夜中も営業するお店もあり、基本的には女性のキャストによる「カフェ&バー」っていうスタイルが多いのですが、「コンカフェ」のキャストが男(メンズ)の場合は「メンコン」って呼ばれ、例えば「執事」とか「王子さま」「アイドル」「犬」などのコンセプトで営業してたりするようです!

アイドルや韓流アーティストのようなキャストがいるお店
執事カフェようなのお店
コスプレ系のお店
動物系のキャラやペット男子がコンセプトのお店
ダークヒーロー的な世界観を全面に打ち出したお店
文学的や文化系の世界観が中心のお店
特定のアイデンティティーでお客さんを楽しませるお店

等様々なコンセプトのお店があって、アイデア次第で他のお店を差別化できる”オンリーワン”なお店になれます!


メンコンはただコスプレをしているだけじゃなくて、自分の好きなテーマとかコンセプトに沿って「推し」とお酒を飲んだり遊んだりして、楽しめるお店という感じです!

メンコンと風営法(風適法)との関係


では、最近メンコンの経営者が捕まったりするニュースをよく見るけれど、お店の営業許可はどうすればよいのでしょうか?

この答えは、メンコンを経営するときには風営法の「許可」か「届出」が必要になります
「お客様と接する方法」や「営業する時間」などお店の営業内容によってどの手続きが必要なのかが変わります!


万が一、無許可や無届で営業をしてたら、風営法違反により捕まったり罰則もあるので、お店の営業を始める前にどんな手続きが必要なんかは風営法専門の行政書士にアドバイスしてもらうのが一番良いです!!

風営法の1号営業とは


さきほどの「1号営業許可が必要になるパターン」をもう少し詳しく説明します!
”1号営業”の代表的な例は「キャバクラ」とか「ホストクラブ」ですが、メンコンのお店のほとんども”1号営業”に該当するでしょう!!

この理由は、メンコンではホストクラブとほぼ変わらないレベルの接客をしているお店が多いと思います。
であれば”1号営業”の「接待」が行われているお店と言えます!!
なお、「カウンター越しならオッケー」とか「隣に座らんかったら大丈夫」という事をよく聞きますが、全く違います!!

そのような決まりは風営法のどこにも書いてません!都市伝説みたいになっている噂を信じないようにしてください!!

『1号営業(接待飲食営業、社交飲食店(※1))』
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)


接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

深夜における酒類提供飲食店営業とは

メンコンのお店が夜中でも営業しているところもあります。
これはさきほど書いた1号営業みたいな”接待”を絶対にやってないのであれば深夜(午前零時から翌六時)の時間帯も営業することできます!!
ただし、そのときは「深夜における酒類提供飲食店の届出」という手続きを必ず行っておかなければなりません!

『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場(※)その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの(風営法第二条第十三項第四号)

『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(風営法第三十三条)

無断で深夜営業を行った場合、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられる規定があり、さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるという規定もあるので、注意が必要です!!

じゃあどっちの手続きもしておけばいいじゃない?という声もありますが、残念ながら深夜営業の届出と1号営業の許可は、1つのお店で両方を取ることができません!!
なので深夜営業してるお店では、さきほどのような「接待」に該当することはできません!!

風営法違反とならないための対処法

風営法で捕まらないためには風営法よく理解して、その決められた範囲内で営業をするよう心がけることしかないと思います!

なので、大きな注意点を3つお伝えます!

1、上記のように「1号営業」なら許可、「深夜営業」なら届出が必要です!まずはこの手続きを正しく行うこと!
(名義貸しや不正取得も絶対だめです!)

実例:男性従業員が接客するメンズコンセプトカフェを無許可で営んだとして、警視庁少年育成課は31日までに風営法違反(無許可営業)の疑いで、XXXXにある店舗「●●●」の経営者YYYY容疑者(20)=住所不定=と、同店従業員ZZZZ容疑者(21)を逮捕した。

「風営法の許可が取れない場所がある」のは確かにその通りです。学校や病院などが近くにある場合がそうなのですが、例外地域もありますし、決められた距離が離れていればクリアできる問題です。
しかし、「ビルの管理人が風営法を許可してくれない」なんて事はほとんどの場合ありえません!営業者が捕まらないためにも不動産屋さんや管理会社さん、大家さんともう一度ちゃんと話してみてください!

2、営業時間や営業内容には絶対気をつけること!
ホストクラブやキャバクラ、接待のあるメンコンなど1号営業なら深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)は営業できません!(一部、条例による例外地域では午前1時から午前6時まで)
深夜における酒類提供飲食店営業のお店の場合は、従業員の接客が接待にならないようにすることが大切です!!

実例:警察によりますとオーナーXXXX容疑者40歳とこの店の店長YYYY容疑者29歳は風俗営業の許可を受けずに接待させたり、客に酒類を提供して飲食させたりするなど、無許可で風俗営業を行った風営法違反の疑いがもたれています。「深夜に接待行為をさせている」との情報提供があり、事態が発覚しました。

「午前0時から午前6時まで営業できない」のは、許可を取っていてもいなくても同じことです!(例えば運転免許を持っていても持っていなくてもスピード違反は違反です。むしろ無免許運転の罪も加わります。と言えばイメージできるでしょうか?)

3、18歳未満の従業員にお客様へ接待を行わせては絶対にいけません!!また、18歳未満のお客様をお店に立ち入らせることも絶対だめです!!(お酒は20歳以上でなければ提供してはいけません!)

実例:逮捕容疑は風俗営業の許可を得ないで、男性キャストが客の高校3年の少女(17)にテーブル席で同席して会話する接待営業を行ったとしている。また、同課は当時中学3年の少女(15)に酒を提供したとして、同法違反容疑で元キャストの男(18)も逮捕。

「18歳未満を雇えなくなるから」とか「18歳未満のお客さんが入れなくなるから」は、一番やってはいけない過ちです!正直、この3つの中では営業者さんがこれが一番捕まりやすい理由だと個人的には思います。なぜなら風営法の目的には「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」とはっきりと記載されているからです。

ホントはこれ以外にもいろいろ守らないといけない項目がありますが、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。

「全ては売り上げのため」というのは重々承知しておりますが、捕まってしまっては全てが台無し、元も子もありません!!

許可を得れば何でも許されるわけではないけれど、それでもまずは正しい手続きを行い、その上で適切に運営・経営していく事を強くおすすめします!

風営法の許可の取得や届出を行うには

では今から「メンコン」とか始めるとしたら、どうしたらいいのか??

先ほども書いた事になりますが、新しくメンコンを開業するには営業内容に合わせて風営法の許可か深夜営業の届出は絶対に行わなければなりません!
その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があります!

全部書くと長くなるので、ざっくりと要点だけお伝えします!!

1,場所的な条件
【営業場所について】

政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。

2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)
【営業者について】

営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

3,設備的な条件
【営業施設や設備について】

営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

ちょっとこれは難しすぎるところもあり、営業できる場所や内装・設備など色々ルールがあるので、風営法の許可(深夜営業の届出)を取る場合はこの分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいいです!

※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」


「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」


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【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】
手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!


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