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ポーカーバーやカジノバーが儲かる?料金の仕組みと開業の方法とは?

大阪にIR(複合型リゾート)が出来るとあって最近人気を集めるのが「ポーカーやルーレットなど、カジノ風のエンターテイメントを取り入れた飲食店」です。キタやミナミでよく見かけるようになってきました!

このポーカーバーやカジノ風バーは麻雀店と違って遊技料金の仕組みに大きな違いがあります!

この遊技料金の違いを上手く経営に活用出来るかもしれませんので、風営法(風適法)の観点からかんたんに解説いたします。

ポーカーバーやカジノ風バーと風営法の関係

ポーカーやルーレットなどを置いてカジノみたいなお店には、風営法の許可が必要なのか?

この答えを超かんたんに言うと、「ポーカーバー」や「カジノ風バー」「アミューズメントカジノ」など、ルーレット台やトランプ台を用いて遊技させる営業は風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等)に該当するので、許可が絶対に必要になります!

『遊技場営業、ゲームセンター等』

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

(風営法第二条第一項第五号)

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)

 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備

 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)

 フリッパーゲーム機

 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)

 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

(営業の許可)

風俗営業(※)を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

(風営法第三条第一項)

※「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事も意味しています!

同じように今回比較対象する麻雀店も営業許可が必要になっており、「麻雀店」の場合は風営法の4号営業に該当します。

『遊技場営業、ぱちんこ・まーじゃん店』

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

(風営法第二条第一項第四号)

ちなみに風営法の営業許可を取ってるからといって、麻雀やポーカー・ルーレットでお金を賭けたりすると、賭博行為で捕まります!(刑法第百八十五条、賭博罪にあたりますので、絶対にやらないでください!!)

風営法による遊技料金のルール

では、ポーカーバーやカジノ風バーが麻雀店よりも儲けやすいというのは、どういう事なのか?

これは、麻雀店(4号営業)もポーカーバー・カジノ風バー(5号営業)のどちらも風営法の営業許可を取得して営業しないといけないのですが、実は遊技料金の設定に大きな違いがあります!

その違いというのは、麻雀店などの4号営業には遊技料金の上限が法律によって規制されている一方で、ポーカーやルーレットの遊技料金に規制は(今のところ)ありません!!

麻雀店の場合】

遊技料金等の規制

第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

(風営法第十九条)

遊技料金等の基準

法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

イ 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき五百円

(風営法施行規則第三十六条)

と、このように4号営業の場合は、ひとり1時間600円までという料金の上限が風営法によって決められています!

ポーカーとかカジノバーの場合】

構造及び設備の技術上の基準

法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

   …中略…

「法第二条第一項第五号に掲げる営業」

   …中略…

六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

(風営法施行規則第七条)

表示する料金の種類

法第十七条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

   …中略…

「法第二条第一項第五号に掲げる営業」

一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金

二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

(風営法施行規則第三十四条)

よく見ると…5号営業の場合は料金の上限に決まりがない…。

はい、ポーカーやカジノバーなど「ゲームセンター等」の営業に関しては、1プレイに対してお札(紙幣)を挿入してはいけないっていうルールと、ゲーム料金を分かりやすく表示しておくっていう義務は上記のよう確かにあります!

しかし、例えばメダルゲームのジャックポッドサーカスなんかを想像してもらうとお分かりいただけるかもしれませんが、ジャックポッドがもうすぐ狙えそうなときだと手持ちのメダルを一気に投入することだってあります!

要するに貸しメダル式のゲーム機は1プレイあたりに使用するメダルの量はプレイヤーのさじ加減ひとつというわけです。

これがポーカーやルーレットにも当てはまります!

ポーカーバーのほとんどは、そのお店のレートで貸しチップ制という形で営業しています!
なので、その貸しチップの料金は当然明示しておかなければなりませんが、賭けるチップの量はプレイヤーの戦略次第になります!

5号営業の場合は遊ぶために使うお金はお客さん次第であって、それは法律で上限が決められてないため、麻雀店よりも儲けやすいっという理由になります!!

1時間あたりの売り上げが違います

さきほどの遊技料金の規制の違いをまとめると、麻雀店では1時間あたり麻雀台1台で最大2400円の売上が限界…、ほかに飲食物とかで売り上げを増やすしかありません!

しかしポーカーバーなどの場合、賭けるチップの量はプレイヤー次第にはなりますが、1テーブルあたり4~10人ほどがゲームに参加して1~2分ほどで1勝負が決まり、どんどんラウンドが進んでいきます!
仮に6人が参加するとしたら1ゲームあたりの時間は1時間もかからないぐらいです。(クロックなど時間制限の取り決めによって変わります)
もちろん強いプレイヤーはなかなかチップが減りませんが、飛んでしまった(手持ちチップが全部なくなった)プレイヤーは追加でチップを購入するなどして再びゲームに参加するってのが一般的な流れになりますので、おそらく麻雀1人当たり600円/Hより多く消費してるはずになります!(お店やその場の取り決めで若干ルールの違いはあるでしょうが…)


大事なことやからもう一度言っておきます! 麻雀にしてもポーカー・ルーレットにしても、現金を賭けたり景品交換などをしたら賭博行為に当たるから、絶対にやってはいけません!!麻雀の遊技は「健康まーじゃん」なんて言いますから、いわば「健康ポーカー」で戦略の優劣などを楽しんでください!

開業には風営法の営業許可の取得が必要になります

今から「ポーカーバー」とか「カジノ風バー」とか始めるとしたら、どうしたらいいのか?

さきほども書いた事になりますが「ポーカーバー」とか「カジノ風バー」は風営法の5号営業になる(麻雀店の場合は4号営業)ので、新しくお店をオープンする場合には営業許可を絶対に取得しなければなりません!

風営法の許可を取るには、大きく3つの条件があります!全部書いたら長くなるので、ざっくりとだけお伝えします!!

1,場所的な条件
【営業場所について】

政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。

2,人的な条件
【営業者について】

営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

3,設備的な条件
【営業施設や設備について】

営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

営業できる場所や内装・設備などいろいろルールがあり簡単に説明出来るものではないので、風営法の許可を取る場合にはこの分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいいです!

なお、当事務所の場合は、営業場所も設備も注意点を全部教授しながらお店の開業をサポートしますので、お任せしていただいて大丈夫です!!!!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!


でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。

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①1日でも早く許認可を取得します!
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③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!


他にも風営法や民泊について記事を投稿しております、是非当事務所のHPもご覧くださいませ!


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