ポーカーバーやカジノバーが儲かる?料金の仕組みと開業の方法とは?
大阪にIR(複合型リゾート)が出来るとあって最近人気を集めるのが「ポーカーやルーレットなど、カジノ風のエンターテイメントを取り入れた飲食店」です。キタやミナミでよく見かけるようになってきました!
このポーカーバーやカジノ風バーは麻雀店と違って遊技料金の仕組みに大きな違いがあります!
この遊技料金の違いを上手く経営に活用出来るかもしれませんので、風営法(風適法)の観点からかんたんに解説いたします。
ポーカーバーやカジノ風バーと風営法の関係
ポーカーやルーレットなどを置いてカジノみたいなお店には、風営法の許可が必要なのか?
この答えを超かんたんに言うと、「ポーカーバー」や「カジノ風バー」「アミューズメントカジノ」など、ルーレット台やトランプ台を用いて遊技させる営業は風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等)に該当するので、許可が絶対に必要になります!
※「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事も意味しています!
同じように今回比較対象する麻雀店も営業許可が必要になっており、「麻雀店」の場合は風営法の4号営業に該当します。
ちなみに風営法の営業許可を取ってるからといって、麻雀やポーカー・ルーレットでお金を賭けたりすると、賭博行為で捕まります!(刑法第百八十五条、賭博罪にあたりますので、絶対にやらないでください!!)
風営法による遊技料金のルール
では、ポーカーバーやカジノ風バーが麻雀店よりも儲けやすいというのは、どういう事なのか?
これは、麻雀店(4号営業)もポーカーバー・カジノ風バー(5号営業)のどちらも風営法の営業許可を取得して営業しないといけないのですが、実は遊技料金の設定に大きな違いがあります!
その違いというのは、麻雀店などの4号営業には遊技料金の上限が法律によって規制されている一方で、ポーカーやルーレットの遊技料金に規制は(今のところ)ありません!!
【麻雀店の場合】
と、このように4号営業の場合は、ひとり1時間600円までという料金の上限が風営法によって決められています!
【ポーカーとかカジノバーの場合】
よく見ると…5号営業の場合は料金の上限に決まりがない…。
はい、ポーカーやカジノバーなど「ゲームセンター等」の営業に関しては、1プレイに対してお札(紙幣)を挿入してはいけないっていうルールと、ゲーム料金を分かりやすく表示しておくっていう義務は上記のよう確かにあります!
しかし、例えばメダルゲームのジャックポッドサーカスなんかを想像してもらうとお分かりいただけるかもしれませんが、ジャックポッドがもうすぐ狙えそうなときだと手持ちのメダルを一気に投入することだってあります!
要するに貸しメダル式のゲーム機は1プレイあたりに使用するメダルの量はプレイヤーのさじ加減ひとつというわけです。
これがポーカーやルーレットにも当てはまります!
5号営業の場合は遊ぶために使うお金はお客さん次第であって、それは法律で上限が決められてないため、麻雀店よりも儲けやすいっという理由になります!!
1時間あたりの売り上げが違います
さきほどの遊技料金の規制の違いをまとめると、麻雀店では1時間あたり麻雀台1台で最大2400円の売上が限界…、ほかに飲食物とかで売り上げを増やすしかありません!
しかしポーカーバーなどの場合、賭けるチップの量はプレイヤー次第にはなりますが、1テーブルあたり4~10人ほどがゲームに参加して1~2分ほどで1勝負が決まり、どんどんラウンドが進んでいきます!
仮に6人が参加するとしたら1ゲームあたりの時間は1時間もかからないぐらいです。(クロックなど時間制限の取り決めによって変わります)
もちろん強いプレイヤーはなかなかチップが減りませんが、飛んでしまった(手持ちチップが全部なくなった)プレイヤーは追加でチップを購入するなどして再びゲームに参加するってのが一般的な流れになりますので、おそらく麻雀1人当たり600円/Hより多く消費してるはずになります!(お店やその場の取り決めで若干ルールの違いはあるでしょうが…)
開業には風営法の営業許可の取得が必要になります
今から「ポーカーバー」とか「カジノ風バー」とか始めるとしたら、どうしたらいいのか?
さきほども書いた事になりますが「ポーカーバー」とか「カジノ風バー」は風営法の5号営業になる(麻雀店の場合は4号営業)ので、新しくお店をオープンする場合には営業許可を絶対に取得しなければなりません!
風営法の許可を取るには、大きく3つの条件があります!全部書いたら長くなるので、ざっくりとだけお伝えします!!
営業できる場所や内装・設備などいろいろルールがあり簡単に説明出来るものではないので、風営法の許可を取る場合にはこの分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいいです!
なお、当事務所の場合は、営業場所も設備も注意点を全部教授しながらお店の開業をサポートしますので、お任せしていただいて大丈夫です!!!!
Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
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③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!
他にも風営法や民泊について記事を投稿しております、是非当事務所のHPもご覧くださいませ!
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