④雇用保険(失業保険)について
昨日、話題になっていたツイートがありました。
退職する時の豆知識置いておきますね。
— ぺんぱん|外資OL (@penpan_IT) January 27, 2024
退職前の直近6ヶ月以内に月45時間以上の残業を3ヶ月連続でしてたら会社都合の退職に出来る。80時間なら2ヶ月、100時間なら1ヶ月でOK。
もらえる失業手当の開始タイミングや継続期間が大きく変わるから覚えておいて損はないと思う。
これは【特定受給資格者】の事かと思います。
間違っている点が2点ありまして
1点目が80時間なら2カ月ではなく2カ月連続した平均が80時間を超えること
1月が10時間、2月が160時間
この場合、2カ月連続した平均が85時間となり80時間を超えます。
2点目が“以上”ではなく“超える”
2点目についてはちょっと細かいですけどね。
言葉通りの認識だと仮に45時間00分の残業を3カ月連続しても該当しないのかと思います。
念の為、注意してください。
![](https://assets.st-note.com/img/1706428437947-wkc60Uf3fR.png?width=800)
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(5)離職直前6カ月のうち
[1]連続する3カ月で残業時間が45時間を超える
1月~6月のうち残業時間が以下の場合
1月 45h
2月 30h
3月 48h
4月 50h
5月 46h
6月 35h
この場合、3月~5月が3カ月連続して残業時間が45時間を超えているので該当します。
[2]いずれか1か月で100時間を超える
1月~6月のうち残業時間が以下の場合
1月 0h
2月 0h
3月 0h
4月 0h
5月 0h
6月 110h
この場合、6月の残業時間が100hを超えているので該当します。
[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える
1月~6月のうち残業時間が以下の場合
1月 10h
2月 10h
3月 150h
4月 20h
5月 10h
6月 10h
この場合、3月~4月の平均残業時間が85時間となり
80時間を超えているので該当します。
[3]だけ平均を使って計算します。
私の場合は[1]に該当しました。
手続きとしては離職票をハローワークに提出する際に
残業時間を証明するものを提出します。
私の場合は給与明細に残業時間の記載がありましたので給与明細を提出しました。
その場で認められるわけではなく、確認に1週間ほどかかるとの事でした。
その際に会社に連絡をすることかもしれない
会社に確認が必要な場合はその前に私に連絡をする、との事でした。
給与明細についてはハローワークの方でコピーを取り、原本はその場で返却されました。
数日後、担当者から連絡があり
会社に連絡する必要なく認められたとの事でした。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードも31となっていました。
![](https://assets.st-note.com/img/1706445377261-bnxj3Ud77i.png?width=800)
特定受給資格者になったことで
2カ月間の給付制限もありませんし
ハローワークからの紹介以外でも再就職手当の受給を受ける事が出来ます。
自己都合だと最初の1カ月はハローワークからの紹介でないと
再就職手当が受給できないんですよね。
あとは国民年金の猶予・免除申請
国民健康保険料の減免申請もできます。
現在、申請中の段階で実際にどうなったかは追記します。
会社に残業時間が多いから会社都合にしろ!という必要はありません。
ハローワークで手続きをすればいいんです。
ただ、証拠は必要です。
私の場合は給与明細に残業時間の記載がありました。
残業時間の記載がなければタイムカードなどが必要になると思います。
今回書いた内容は退職するまでに
損をしないように調べ、実際に今年の1月に手続きをしたものになります。
また、ハローワークから
あなたの残業時間は何時間でしたか?など
特定受給資格者に該当するかどうかの確認なんて
窓口でハローワーク側から確認することはありませんし、説明もありませんでした。
最後に
私は社会保険労務士ではありません。
書いた内容の全てが正しいとは思わないでください。
不明な点があったら必ずハローワークに確認してください。
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